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労務管理

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随時改定について

著者 mkz さん

最終更新日:2017年02月06日 15:58

お世話になります。
月末締め、翌月10日支払いで処理してます。

残業代が増え、
11月10日支払い
12月10日支払い
1月10日支払い の給与をみると

随時改定の対象となるのですが
固定給はかわっておらず
非固定給(残業代)の増加のですので、
対象外だと認識しております。

そして、
先月1月10日支払いより
固定手当てが1万円あがりました。

この場合は、
固定手当てが、上がった月から3ヶ月の対象月で
2等級以上の差があった場合、
随時改定届けの作成となりますか?

知識不足ですいません。
よろしくお願いいたします。

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Re: 随時改定について

著者ユキンコクラブさん

2017年02月20日 13:36

事務処理手続きで、御社だけ特別な手続きが必要になるということはありませんから、気軽に、年金事務所へ問い合わせていただければよいと思います。
御社の賃金体系に合った回答を間違いなく正確に得られますよ。。。

随時改定対象者
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-02.html

手続き上に納得ができない部分、年金事務所職員に相談したけど理解できなかったらご相談ください。

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