相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

所有者以外の人が支払う改修工事費

著者 kantona さん

最終更新日:2017年02月24日 23:26

お世話になっております。
賃貸建物の所有者以外(所有者の親族)が建物の改修工事費用(資本的支出になるもの)を支払う場合、この工事費用は所有者の不動産所得の資産になるのでしょうか。
または、所有者以外の資産になり、家賃収入も按分で計算するのでしょうか。
よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 所有者以外の人が支払う改修工事費

著者tonさん

2017年02月25日 00:10

> お世話になっております。
> 賃貸建物の所有者以外(所有者の親族)が建物の改修工事費用(資本的支出になるもの)を支払う場合、この工事費用は所有者の不動産所得の資産になるのでしょうか。
> または、所有者以外の資産になり、家賃収入も按分で計算するのでしょうか。
> よろしくお願いします。


こんばんは。私見ですが・・・・
所有者が資金提供者より借入
借入資金で工事代金支払
帳簿的には
資金/借入金
建物/資金
となろうかと思います。
家賃収入より借入金を返済、借入については借用書作成
ではないでしょうか。
とりあえず。

Re: 所有者以外の人が支払う改修工事費

著者ぴぃちんさん

2017年02月25日 01:10

状況的には、お金を借りて、そのお金を持って改修工事費用の支払いをした、という状況にあるかと思います。
所有者以外が建物の改修工事費用を支払うとして、借り入れて借用であれば、借入金として、変化ししてくかと思いますので、家賃収入云々より、借用書に従って返済するということになるかと思います。
借り入れでなく、譲渡してもらって支払いをして、対価として家賃の一部を支払うということであれば、譲渡に関しての支払いと税金、一部支払の契約と分けて、考えたほうかよいかもしれません。


> お世話になっております。
> 賃貸建物の所有者以外(所有者の親族)が建物の改修工事費用(資本的支出になるもの)を支払う場合、この工事費用は所有者の不動産所得の資産になるのでしょうか。
> または、所有者以外の資産になり、家賃収入も按分で計算するのでしょうか。
> よろしくお願いします。

Re: 所有者以外の人が支払う改修工事費

著者kantonaさん

2017年02月25日 06:38

回答ありがとうございます。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP