相談の広場
お世話になっております。
賃貸建物の所有者以外(所有者の親族)が建物の改修工事費用(資本的支出になるもの)を支払う場合、この工事費用は所有者の不動産所得の資産になるのでしょうか。
または、所有者以外の資産になり、家賃収入も按分で計算するのでしょうか。
よろしくお願いします。
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状況的には、お金を借りて、そのお金を持って改修工事費用の支払いをした、という状況にあるかと思います。
所有者以外が建物の改修工事費用を支払うとして、借り入れて借用であれば、借入金として、変化ししてくかと思いますので、家賃収入云々より、借用書に従って返済するということになるかと思います。
借り入れでなく、譲渡してもらって支払いをして、対価として家賃の一部を支払うということであれば、譲渡に関しての支払いと税金、一部支払の契約と分けて、考えたほうかよいかもしれません。
> お世話になっております。
> 賃貸建物の所有者以外(所有者の親族)が建物の改修工事費用(資本的支出になるもの)を支払う場合、この工事費用は所有者の不動産所得の資産になるのでしょうか。
> または、所有者以外の資産になり、家賃収入も按分で計算するのでしょうか。
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