相談の広場
最終更新日:2017年02月26日 12:06
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> ”雇用年月日”は、
> 給与が発生しない日も”最初に出勤すべき日”とすることができますか?
>
> (例えば、5月1日付けで正社員として入社するものを、その前日(4月30日)に作業着のサイズを測るために会社に呼んだ場合。
> 雇用年月日はいつでしょうか?
> 4月30日とすることは可能でしょうか?)
おはようございます。
事前に打ち合わせ等で出勤するのであれば給与は発生させなければならないと思います。
4月30日雇用で無給とすることは出来ないでしょう。
事前に出勤させず当日では無理なのでしょうか?当日少し早めの出勤か、作業従事を少し遅らせるか・・・
前日1日はアルバイトで5月1日から正社員雇用となると思います。
雇用年月日から給与が発生しないのはいかがなものかと思います。
とりあえず。
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