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失業給付、採用証明書の雇用年月日について

最終更新日:2017年02月26日 12:06

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Re: 失業給付、採用証明書の雇用年月日について

著者tonさん

2017年02月26日 07:37

> ”雇用年月日”は、
> 給与が発生しない日も”最初に出勤すべき日”とすることができますか?
>
> (例えば、5月1日付けで正社員として入社するものを、その前日(4月30日)に作業着のサイズを測るために会社に呼んだ場合。
> 雇用年月日はいつでしょうか?
> 4月30日とすることは可能でしょうか?)


おはようございます。
事前に打ち合わせ等で出勤するのであれば給与は発生させなければならないと思います。
4月30日雇用で無給とすることは出来ないでしょう。
事前に出勤させず当日では無理なのでしょうか?当日少し早めの出勤か、作業従事を少し遅らせるか・・・
前日1日はアルバイトで5月1日から正社員雇用となると思います。
雇用年月日から給与が発生しないのはいかがなものかと思います。
とりあえず。

Re: 失業給付、採用証明書の雇用年月日について

著者ぴぃちんさん

2017年02月26日 08:47

給与が発生しない日というのは、この場合4月30日のことでしょうか?

雇用を4月30日とするのであれば、「給与が発生しない日」とするのが、問題になるかと思います。出勤させているのであれば、給与がないのは最低賃金の点で抵触すると思います。



> ”雇用年月日”は、
> 給与が発生しない日も”最初に出勤すべき日”とすることができますか?
>
> (例えば、5月1日付けで正社員として入社するものを、その前日(4月30日)に作業着のサイズを測るために会社に呼んだ場合。
> 雇用年月日はいつでしょうか?
> 4月30日とすることは可能でしょうか?)

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