相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

現場までの移動時間について

著者 ゆっきーまる さん

最終更新日:2017年03月02日 16:49

会社から現場までの移動時間を一律で「移動手当」のように金額を決めて支払い、法定労働時間外でも残業代として払わないのは違法でしょうか?

スポンサーリンク

Re: 現場までの移動時間について

著者ぴぃちんさん

2017年03月03日 08:55

> 会社から現場まで

個人的な意見になりますが、
これが業務に該当するのであれば労働時間として判断されることがよいかと思います。会社からですので、業務になる可能性があるかと思います。
ただ、移動が長距離であり(例えば、東京~博多とか)その時間帯については、業務時間に含めるかどうか、判断が必要になるでしょう。出張になるという考えができるかと思いますので。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP