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至急お願いします。源泉税務署立ち入り

著者 mka さん

最終更新日:2017年03月05日 17:23

先日、源泉所得税について税務署の調査が入りました。

2013年以降の報酬に対して10.21%で徴収するところを、
誤って10%で徴収していたことが判明しました。

税務署に確認したところ、遡って税務署に納付を要するとのことです。

そこで、質問ですが、
納付漏れに対して罰則的なもので加算税等は発生するのでしょうか。

よろしくお願いします。

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Re: 至急お願いします。源泉税務署立ち入り

著者tonさん

2017年03月05日 19:08

> 先日、源泉所得税について税務署の調査が入りました。
>
> 2013年以降の報酬に対して10.21%で徴収するところを、
> 誤って10%で徴収していたことが判明しました。
>
> 税務署に確認したところ、遡って税務署に納付を要するとのことです。
>
> そこで、質問ですが、
> 納付漏れに対して罰則的なもので加算税等は発生するのでしょうか。
>
> よろしくお願いします。


こんばんは。
原則は発生します。
ですが金額が低額の場合は発生しないこともあります。
一定額以下の場合は計算したとしても免除というか・・・切り捨てがありますので発生しないとなります。
延滞金・不納付加算税については税務署から納付書が送付されますので事前に対応するのは無理でしょう。
とりあえず。

Re: 至急お願いします。源泉税務署立ち入り

著者ぴぃちんさん

2017年03月06日 00:09

2013年以降であれば、不納付加算税延滞税が加算されるかと思います。
ただし、納付すべき金額によっては、端数処理等によって、生じないこともあります。



> 先日、源泉所得税について税務署の調査が入りました。
>
> 2013年以降の報酬に対して10.21%で徴収するところを、
> 誤って10%で徴収していたことが判明しました。
>
> 税務署に確認したところ、遡って税務署に納付を要するとのことです。
>
> そこで、質問ですが、
> 納付漏れに対して罰則的なもので加算税等は発生するのでしょうか。
>
> よろしくお願いします。

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