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労務管理

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傷病手当金の遡り請求について

著者 風の子 さん

最終更新日:2017年03月10日 08:54

いつも参考にさせていただいております。
傷病手当金を1年弱前に遡って請求したいのですが可能なものでしょうか?
1年弱前に心筋梗塞で入院治療をいたしました。会社に正社員として勤めており、年次有給休暇で入院治療をしました。その後通院のため年次有給休暇を利用して通勤したいと思いましたがすでに無く、欠勤扱いで通院をしております。御相談ですが、その時の傷病手当金を今請求したいのですが、可能なものでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 傷病手当金の遡り請求について

著者ぴぃちんさん

2017年03月10日 11:11

現在は、働きながら、通院日だけ欠勤してる状態でしょうか。



> いつも参考にさせていただいております。
> 傷病手当金を1年弱前に遡って請求したいのですが可能なものでしょうか?
> 1年弱前に心筋梗塞で入院治療をいたしました。会社に正社員として勤めており、年次有給休暇で入院治療をしました。その後通院のため年次有給休暇を利用して通勤したいと思いましたがすでに無く、欠勤扱いで通院をしております。御相談ですが、その時の傷病手当金を今請求したいのですが、可能なものでしょうか?
> よろしくお願いいたします。

Re: 傷病手当金の遡り請求について

著者風の子さん

2017年03月10日 11:24

> 現在は、働きながら、通院日だけ欠勤してる状態でしょうか。
>
>早速ありがとうございます。
 はい、同じ会社で働きながら、欠勤して通院治療しております。

Re: 傷病手当金の遡り請求について

著者ぴぃちんさん

2017年03月10日 13:43

申請していただくことは誰でもできますが、
心筋梗塞によって、仕事に就くことができない状態であること(休んだだけではダメで療養のため仕事ができない状態)、
であり、
そのために仕事を休んだ日から連続した3日間以上仕事につけなかった日に支給されるので、仕事しながらであれば支給されない可能性はありますね。

Re: 傷病手当金の遡り請求について

著者風の子さん

2017年03月11日 07:14

> 申請していただくことは誰でもできますが、
> 心筋梗塞によって、仕事に就くことができない状態であること(休んだだけではダメで療養のため仕事ができない状態)、
> であり、
> そのために仕事を休んだ日から連続した3日間以上仕事につけなかった日に支給されるので、仕事しながらであれば支給されない可能性はありますね


ありがとうございます。参考になりました。

Re: 傷病手当金の遡り請求について

著者猫日和さん

2017年03月13日 12:11

1年弱前に休んだ時の分は有給休暇を使用しているため、傷病手当金は支給されません。
ただ、3日以上連続して休んでいれば待期期間は完成します。

傷病手当金の支給の条件は、
1)労務不能であること(医師の証明が必要)
2)待期が完成していること
3)給与の支払いがないこと
です。

ですので、1年弱前に遡って申請をし(支給はされませんが)待期を完成させ、今の通院日について医師に労務不能の証明をもらうことができれば、通院で休んだ日については傷病手当金をもらえる可能性があるのではないでしょうか。
復職後、通院のために休む場合も傷病手当金の支給対象になったと思います)

というわけで、その方法が可能かどうか担当部署と、健康保険協会または組合に相談してみてはいかがでしょうか?

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