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労務管理

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扶養手当(家族手当)について

著者 meruwan さん

最終更新日:2017年03月17日 17:40

うちの会社では扶養手当の支給をしています。社員で今まで、夫の方が扶養手当が支給されていましたが、妻の年収が夫より少し多くなったので妻の会社で扶養手当をもらうように言われました。うちの会社の就業規則では細かい要件が記載されていないのですが、収入によって変えなくてもいい就業規則の書き方はありますでしょうか?それとも収入が上になれば支給しなくてはいけないのでしょうか?

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Re: 扶養手当(家族手当)について

著者ぴぃちんさん

2017年03月17日 19:06

そもそもの家族手当なる手当については、それぞれの会社が定める手当になります。
ゆえに、支給額や支給要件についても、会社によってまちまちです。
また、家族手当という手当がない会社もふつうにあります。

ゆえに、ご質問の件は、ご主人さんの会社の家族手当の規定、配偶者さんの会社の家族手当の規定によることになります。




> うちの会社では扶養手当の支給をしています。社員で今まで、夫の方が扶養手当が支給されていましたが、妻の年収が夫より少し多くなったので妻の会社で扶養手当をもらうように言われました。うちの会社の就業規則では細かい要件が記載されていないのですが、収入によって変えなくてもいい就業規則の書き方はありますでしょうか?それとも収入が上になれば支給しなくてはいけないのでしょうか?

Re: 扶養手当(家族手当)について

著者meruwanさん

2017年03月19日 22:47

ご返信ありがとうございます。就業規則の記入方法についてもう少し詳しく聞きたいのですが、世帯主に限定すること範囲が限定できると思いますが、収入に左右されない表現で参考になるものがあれば教えていただければと思います。



> そもそもの家族手当なる手当については、それぞれの会社が定める手当になります。
> ゆえに、支給額や支給要件についても、会社によってまちまちです。
> また、家族手当という手当がない会社もふつうにあります。
>
> ゆえに、ご質問の件は、ご主人さんの会社の家族手当の規定、配偶者さんの会社の家族手当の規定によることになります。
>
>
>
>
> > うちの会社では扶養手当の支給をしています。社員で今まで、夫の方が扶養手当が支給されていましたが、妻の年収が夫より少し多くなったので妻の会社で扶養手当をもらうように言われました。うちの会社の就業規則では細かい要件が記載されていないのですが、収入によって変えなくてもいい就業規則の書き方はありますでしょうか?それとも収入が上になれば支給しなくてはいけないのでしょうか?

Re: 扶養手当(家族手当)について

著者tonさん

2017年03月19日 23:01

> ご返信ありがとうございます。就業規則の記入方法についてもう少し詳しく聞きたいのですが、世帯主に限定すること範囲が限定できると思いますが、収入に左右されない表現で参考になるものがあれば教えていただければと思います。
>

こんばんは。横からですが。。。
単に規定の問題であれば支給要件として
世帯主であること
配偶者がいること(収入要件は不要)
とすることで支給できます。
但し世帯主は夫でも妻でもなることが可能ですので住民票等で確認する必要があります。
とりあえず。

Re: 扶養手当(家族手当)について

著者ぴぃちんさん

2017年03月20日 02:14

> ご返信ありがとうございます。就業規則の記入方法についてもう少し詳しく聞きたいのですが、世帯主に限定すること範囲が限定できると思いますが、収入に左右されない表現で参考になるものがあれば教えていただければと思います。



支給の条件は、いかようにも設定できます。すでに家族手当が支給されているのであれば、規定があるはずですから安易に支給できないです。
世帯主に限定したい&家族の収入によらず、であれば、世帯主であり配偶者もしくは子と生活を同一にするもの、等の条件を設けることで、対象となる方を絞ることはできます。この支給要件は、会社ごとにいろいろと異なっていますので、対象であるのかどうかは、それぞれの会社が定める支給の条件をみないとわかりません。

Re: 扶養手当(家族手当)について

著者村の長老さん

2017年03月20日 10:21

まず貴社にとって「扶養手当」とはどういう位置づけなのかの再確認が重要です。

一般には属人給として、家族を扶養している社員に支給することだったと思われます。では何をもって扶養していると考えるのか、だろうと思います。この辺の規定が賃金規程等に書かれているのではないでしょうか。単に「世帯主であれば」とすれば、一人暮らしの独身者にも適用されてしまいます。

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