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著者 知りたい さん
最終更新日:2017年03月20日 21:44
建物・駐車場・倉庫賃貸借契約書(事務室1部屋と共用部のトイレ、廊下、台所等・駐車場2台・倉庫) に月額を記載しています。 なので印紙は貼らないといけませんよね。印紙は1年間分の金額を契約金額と考えればいいのでしょうか? また 契約書に金額を入れない場合、他に文書を交わさなくても双方口頭だけでも金額を決め決済しても問題ないのでしょうか。 ほかにも車の車両賃貸契約書も作成しますが同様の考え方でいいのでしょうか
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著者いつかいりさん
2017年03月21日 04:52
不動産賃借で、建物は不課税文書です。駐車場は微妙で、すでに整地舗装区画された駐車場ですと、そのスペース貸しとして、土地賃貸とは区別し、不課税です。ただし、土地利用を含む建物賃貸契約という形ですと、全体に課税となります。ですので駐車場の形態如何によります。 土地賃貸として回答を続けると、契約にあたって支払う権利金といった一時金の額に課税です。賃料のみは、記載金額のない扱いになります。一時金の額をかかなくても同様です。 車両賃借も不課税です。
著者知りたいさん
2017年03月21日 09:01
分かりました 早くの回答ありがとうございました
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