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労務管理

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高年齢継続雇用支給申請の不支給について

著者 キッチン さん

最終更新日:2017年04月11日 09:31

初めて相談いたします。このところ、60歳をすぎても継続して働く方が多く、この高年齢の支給申請は以前より件数がずいぶん多くなっていて、こちらも慎重に手続きをしています。
しかしながら、今回申請した社員さんで、60歳賃金登録時の75%未満であったにもかかわらず、不支給決定通知書がきてしまいました。もともと元の給与支給額が20万円を割っている女性で工場の方です。 以前より最低限度額が上がっているのと、支給率との関係、それからよく欠勤をします。(有給は使ってしまいました)今回悩んだのは基礎となる賃金月額が低いために、あまり多くの減額をすると、最低賃金を割ってしまうので、ぎりぎりを保つために74%くらいまでしか落とせませんでした。お金が入ることを期待している本人にはどう説明すればよいのでしょうか。これまで不支給になるということはなかったし、支給率というのもよくわからずハローワークに提出してしまいました。本来はここまで緻密に計算して提出すべきものだったのでしょうか。半年ごとの契約なので、次の契約までは不支給で次回の契約の際に手をうつ方向ではダメでしょうか。基本的なことで申し訳ありません。

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Re: 高年齢継続雇用支給申請について

著者ぴぃちんさん

2017年03月28日 08:10

ここに記載されている内容だけでは判断できないのですが、
不支給決定通知に理由が記載されていませんか。その理由に該当していませんか。みなし部分とか。金額の詳細がわかりませんが、不支給となるには理由があるかと思います。


> 初めて相談いたします。このところ、60歳をすぎても継続して働く方が多く、この高年齢の支給申請は以前より件数がずいぶん多くなっていて、こちらも慎重に手続きをしています。
> しかしながら、今回申請した社員さんで、60歳賃金登録時の75%未満であったにもかかわらず、不支給決定通知書がきてしまいました。もともと元の給与支給額が20万円を割っている女性で工場の方です。 以前より最低限度額が上がっているのと、支給率との関係、それからよく欠勤をします。(有給は使ってしまいました)今回悩んだのは基礎となる賃金月額が低いために、あまり多くの減額をすると、最低賃金を割ってしまうので、ぎりぎりを保つために74%くらいまでしか落とせませんでした。お金が入ることを期待している本人にはどう説明すればよいのでしょうか。これまで不支給になるということはなかったし、支給率というのもよくわからずハローワークに提出してしまいました。本来はここまで緻密に計算して提出すべきものだったのでしょうか。半年ごとの契約なので、次の契約までは不支給で次回の契約の際に手をうつ方向ではダメでしょうか。基本的なことで申し訳ありません。
>

Re: 高年齢継続雇用支給申請について

著者キッチンさん

2017年03月28日 09:09

早々の返信ありがとうございます。
こちらもいろいろ考えてみておりますが、賃金月額189180円、75%で141885円、欠勤がありました。みなし賃金140800円で最低限度額以下です。欠勤をなくせば140800円の支給ですが、74%で支給率0.88%すると、1239円で限度額以下です。この支給率というのを私も上司もわかっていなくて、、、、、もともと支給額が低いため、これ以上賃金を低くできないというのが上司の判断でした。
以前はたぶん限度額が低かったり、給与額が多かった人だったため、73%や74%でもぎりぎりもらえていたのだと思います。こちらが手落ちだといわれればそれまでなのですが、、、
給与が低くなったことでこういった受給をまっている人に対して悔やまれてなりません

Re: 高年齢継続雇用支給申請について

著者ぴぃちんさん

2017年03月28日 12:42

おそらく不支給通知書の不支給理由に、最低限度額以下とされていると思います。
計算すれば、支給限度額を下回っているため給付の対象外になると計算できます。
制度である以上、支給の対象にならなければ支給されません。
60歳を超えたら必ず会社からの支給額を下げなければいけないということは一切ないので、給与をどうするのかは、個々の会社で判断していただくことになりますね。


> 早々の返信ありがとうございます。
> こちらもいろいろ考えてみておりますが、賃金月額189180円、75%で141885円、欠勤がありました。みなし賃金140800円で最低限度額以下です。欠勤をなくせば140800円の支給ですが、74%で支給率0.88%すると、1239円で限度額以下です。この支給率というのを私も上司もわかっていなくて、、、、、もともと支給額が低いため、これ以上賃金を低くできないというのが上司の判断でした。
> 以前はたぶん限度額が低かったり、給与額が多かった人だったため、73%や74%でもぎりぎりもらえていたのだと思います。こちらが手落ちだといわれればそれまでなのですが、、、
> 給与が低くなったことでこういった受給をまっている人に対して悔やまれてなりません

Re: 高年齢継続雇用支給申請について

著者キッチンさん

2017年03月28日 13:08

> おそらく不支給通知書の不支給理由に、最低限度額以下とされていると思います。
> 計算すれば、支給限度額を下回っているため給付の対象外になると計算できます。
> 制度である以上、支給の対象にならなければ支給されません。
> 60歳を超えたら必ず会社からの支給額を下げなければいけないということは一切ないので、給与をどうするのかは、個々の会社で判断していただくことになりますね。
>
>
> > 早々の返信ありがとうございます。
> > こちらもいろいろ考えてみておりますが、賃金月額189180円、75%で141885円、欠勤がありました。みなし賃金140800円で最低限度額以下です。欠勤をなくせば140800円の支給ですが、74%で支給率0.88%すると、1239円で限度額以下です。この支給率というのを私も上司もわかっていなくて、、、、、もともと支給額が低いため、これ以上賃金を低くできないというのが上司の判断でした。
> > 以前はたぶん限度額が低かったり、給与額が多かった人だったため、73%や74%でもぎりぎりもらえていたのだと思います。こちらが手落ちだといわれればそれまでなのですが、、、
> > 給与が低くなったことでこういった受給をまっている人に対して悔やまれてなりません


ご本人にも先ほど話をしまして、何より欠勤になっていることを申し訳ないと先に言われまして、、、、しばらくは欠勤の予定もあるため、次の契約時に給与を考えることと、週4勤務の方向で考えている旨の申し出がありましたので、可能性がでてきて少しほっとしました。
ありがとうございました。

Re: 高年齢継続雇用支給申請について

著者ユキンコクラブさん

2017年03月28日 15:11

既に解決されているようですが、、、、


給付金の申請には申請期間も有りますし、申請漏れを防止するため、また給付金受給確認のためにも、不支給となるとわかっていても手続きされて結果を残しておくことも必要となることがあります。
一番は、申請漏れ、、、こちらのミスで受給できないとなることを防ぐためには、申請期間内にしっかりと手続きされて置くことをお勧めします。
当初から、受給不可(75%以下の賃金にならない)の場合は、不要と思いますが、ぎりぎりの人は、申請しておいても良いと思いますよ。。。

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