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報酬の源泉徴収について

著者 りんご12 さん

最終更新日:2017年03月29日 22:30

音楽等の審査員をしていただいた際、謝礼金を渡すのですが、その際源泉徴収は必要でしょうか?通常は会社側が源泉徴収を差し引いた額を本人にお支払いしますが、審査員としての報酬は例外になるという話もあるので、教えて下さい。よろしくお願いします。

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Re: 報酬の源泉徴収について

著者tonさん

2017年03月29日 23:12

> 音楽等の審査員をしていただいた際、謝礼金を渡すのですが、その際源泉徴収は必要でしょうか?通常は会社側が源泉徴収を差し引いた額を本人にお支払いしますが、審査員としての報酬は例外になるという話もあるので、教えて下さい。よろしくお願いします。

こんばんは。
国税局WEB より

 A(地方公共団体)は、音楽コンクール(音楽大学の新卒者等を対象に新人育成のためのオーディション)を主催することとし、第一線の音楽家に当該コンクールの審査を依頼しました。
 この度、当該コンクールの審査手順等の打合せのための会合を行い、出席者にその謝礼を支払う予定ですが、源泉徴収の対象となりますか(支払は1回限りとし、他に旅費等は支払いません。)。
 また、審査に対する謝金(金額は未定)についてはどうでしょうか。

(注) 当該コンクールの放送は行いません。

【回答要旨】

 これらの謝金については、源泉徴収の対象とはなりません。

 打合会は審査のための準備行為であり、これも審査と一体のものとして考える必要があります。
 審査の謝金は、所得税法第204条第1項第5号《源泉徴収義務》に規定する出演等又は芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る役務提供の報酬に該当しないと解されるので、打合せの謝金及び審査の謝金については、所得税の源泉徴収の対象となりません。また、給与にも該当しません。


上記内容に該当、類似であれば源泉は不要と考えますが当局へのご確認をお願いします。
とりあえず。

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