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労務管理

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役員報酬について

著者 seikougen さん

最終更新日:2017年03月30日 12:40

去年の5月、6月に役員報酬から引いた健康保険料(介護保険第2号被保険者に該当する場合)の金額を2か月分だけ7円少なく引いていることに気づきました。

その時の対応はどうしたらいいでしょうか。

確定申告は本人が5月に行くのでまだ間に合いますので対応策を教えてください。

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Re: 役員報酬について

著者村の平民さん

2017年03月31日 14:04

 理屈の上では7円×2カ月=14円を追加徴収します。昨年の源泉徴収票を訂正して本人に交付します。昨年5月、6月の経理帳簿を、現在時点で「過去年度損益修正勘定」で修正します。
 それは些細なことに膨大な手数を要し、経営の立場では無駄なことです。
 実際的には、私だったら放置します。会社は14円を徴収しこれらの処理をするために数千円の損失を受けます。最低賃金でも1時間千円程度。労力を数時間要するでしょう。
 なお、確定申告を5月にするのは何故でしょう。3月15日が期限だと思いますが。

Re: 役員報酬について

著者ユキンコクラブさん

2017年03月31日 17:35

> 去年の5月、6月に役員報酬から引いた健康保険料(介護保険第2号被保険者に該当する場合)の金額を2か月分だけ7円少なく引いていることに気づきました。
>
> その時の対応はどうしたらいいでしょうか。
>
社会保険料控除の対象となるのは、実際に支払ったとき、となっていますので、
これからの報酬から不足分を徴収しておけばよく、遡って訂正等をする必要もないということになります。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
抜粋
「納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。
 控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。」


また、実際に払った年の社会保険料控除の対象となりますので、年末調整源泉徴収票の時季に漏れないよう、ご注意ください。

但し、多く控除しすぎてしまった分の社会保険料の返金については、時期に合わせて行わなければいけないので、年末調整等のやり直しが必要になるようです。

Re: 役員報酬について

著者seikougenさん

2017年03月31日 17:38

>  理屈の上では7円×2カ月=14円を追加徴収します。昨年の源泉徴収票を訂正して本人に交付します。昨年5月、6月の経理帳簿を、現在時点で「過去年度損益修正勘定」で修正します。
>  それは些細なことに膨大な手数を要し、経営の立場では無駄なことです。
>  実際的には、私だったら放置します。会社は14円を徴収しこれらの処理をするために数千円の損失を受けます。最低賃金でも1時間千円程度。労力を数時間要するでしょう。
>  なお、確定申告を5月にするのは何故でしょう。3月15日が期限だと思いますが。


こんにちわ。
追加徴収しようと思っていました。
保険料の納付金額と徴収金額が合わなくなるとあとあとめんどくさくなりそうなので。

出張先から帰って来た時しかできなく、本人いわく1月時間が無くてできなくて、3月も時間がなくできなく、5月にするとのことでした。
確か去年も5月でした。

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