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労務管理

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懇親会の役付きの残業について

著者 総務担当者01 さん

最終更新日:2017年04月13日 10:51

削除されました

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Re: 懇親会の役付きの残業について

著者ぴぃちんさん

2017年03月31日 22:35

懇親会だけでは、判断できないです。
業務であれば、労働時間になります。
任意の業務外のこととであれば、時間外手当は勿論生じません。

単なる飲み会や会合で、業務外でも司会進行役をする方はいますし、会社の業務外の忘年会などでも司会することはありますので、ご質問にある懇親会が、業務なのかそうでないのか、によるでしょうね。



> 今回、社内で懇親会があり当日急に司会を任されました。
> 懇親会の参加の有無については1ヶ月前に参加希望を募り参加希望と回答しました。
>
> 参加の意向を伝えたときは特に何も何か役がある事は伝えられてませんでした。
> 仕方なく司会を行いましたが、その場合残業はつくのでしょうか?
>
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