相談の広場
最終更新日:2007年04月07日 11:30
こんにちは。
従業員35名の企業の一般事務をしている者です。
今年1月に
年金をもらいながらパートで就職されたかたがいて
毎月、源泉税のみを給与からひいています。
公営住宅に住んでいるらしく
年末調整で給料を報告されるのは困ると言っています。
来年1月に、市町村への給与支払報告書に記載しなくても
毎月10日に、源泉税を納めているわけですが
全然バレないものなのでしょうか?
教えてください。
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給与支払報告書は、税務調査の時に、架空人件費が計上されていないか?のチェックの資料になります。また、市町村は、給与支払報告書を元にして、住民税を算出することになるので、提出しないと脱税行為になるのではないでしょうか。
また、地方税法では、次のようになっています。
(給与支払報告書等の提出義務違反に関する罪)
第317条の7 前条の規定によつて提出すべき給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出しなかつた者又は虚偽の記載をした給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出した者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
毎月の源泉税納付だけでは、バレないかも知れませんし、パートさんの気持ちは分かりますが、報告した方が良いと思います。
19年分(18年支払分)から、中途退職者についても給与支払報告書の提出が義務化されたのはご存知かと思います。これは、中途退職者について市町村が所得を把握できなかったことに対しての措置ですが、給与支払報告書の提出についての管理が厳しくなっているというということでもあります。最近は税務署と市役所の情報交換も頻繁に行われていますので、不正の発覚率も今後上昇するのではないでしょうか。
すでに回答のある通り、市町村への報告書の提出は法律上の義務であり、罰則規定もあります。つまり、犯罪行為になるということです。このような不正処理は、会社全体の信用を害することにもなりますから、ばれるばれないではなく、きちんと処理されることをお勧めします。
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