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労務管理

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雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書について

著者 kety さん

最終更新日:2017年02月23日 07:03

雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書について、通勤手当に変更があり、差し引き精算した月の正しい記入方法を教えてください。
例えば、1月に6ヶ月分あたり60,000円(1ヶ月10,000円)の通勤手当を支給していた者に通勤手当の変更があり、2月に6ヶ月あたり30,000円(1ヶ月5,000円)を支給することになりました。
賃金台帳上の通勤手当欄は、1月「60,000」、2月「-20,000」(←最初に支給した60,000の残り50,000と新たに支給する30,000の差し引きで、20,000を返金という意味合い)と出ています。
この場合、3月分の通勤手当は単純に5,000円(←変更後の手当てのみ)としてよいのでしょうか。前任者がこれをやったら窓口で訂正されたと言っていたのですが、どのように訂正されたのか中身がよく分かりません。
また、離職証明書も同様のロジックでしょうか。

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Re: 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書について

著者村の平民さん

2017年04月20日 13:47

 極めて事務的なことですから、職安に直接尋ねて下さい。

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