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事業延長の手続き

著者 ESQ さん

最終更新日:2017年04月21日 08:34

有期事業の終了が迫っているが、数年事業を延長したい。そのとき、取締役会の決議は必要か。親会社への報告、通知はどのようにしたら良いのでしょうか。

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Re: 事業延長の手続き

著者いつかいりさん

2017年04月21日 22:09

> 有期事業の終了が迫っているが、数年事業を延長したい。そのとき、取締役会の決議は必要か。親会社への報告、通知はどのようにしたら良いのでしょうか。

その有期事業を始めたときの、決め方に従います。部(社)長決裁ではじめたなら、その決定権者の決裁を経ればいいのです。取締役会に諮ったのなら、同様です。

まれにその有期事業をするために会社設立した、というケースもあります。定款にどう記載されているかにもよりますが、その事業の終了(完成)は、その会社の解散、ということもあり得ます。もしそうだとすると、定款変更につき、株主総会招集しなければ、ならない、となるでしょう。

後段の質問は、その会社(間)の内部問題です。ここで尋ねてもお答えのしようがないです。そのときのために規定(文書)化されているものです。規定集をあたってくいださい。なければそれを整備する、ということになりましょう。

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