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工事原価について

著者 みやじ さん

最終更新日:2007年04月09日 17:38

建設会社で経理をしております。例えば1号現場での支払が厳しいので、2号現場で支払うという、いわゆる原価の付け替えがたまにあります。本来であればやってはいけない行為のはずですが、なぜかという具体的な理由を知りません。
人に説明が出来る裏づけが欲しいと思っております。
どなたかご存知でしたら教えてください。

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Re: 工事原価について

著者isaoさん

2007年04月15日 10:21

強制力のあるもの(法令など)は無いと思います。根拠としては次のようなことがあると思います。 

 税務調査時には、工事原価台帳のチェックをされます。税務署は収益計上の時期が適正かチェックをします。その時に、未成工事から完成工事へ原価が付け替えされていると、利益の付け替えということになり、脱税行為ということになります。 
 両工事が完成工事ならば、脱税行為にはなりませんが、付け替えがいくつか見つかれば、未成、完成間でもやっているのではないかと疑いをもたれます。
 
 また、建設業振興基金より「建設工事原価計算基準」というものが発表されています。個別原価計算の原則をまとめたもので、付け替えはいけない、という内容にもなっています。しかし、これは、強制力をもっているものではありません。
このページを参考にして下さい。
http://www.kensetsukikin.or.jp/gyom1/acac/costrepo2.htm

ありがとうございます。

著者みやじさん

2007年04月16日 17:48

本当に勉強になります。ありがとうございます。
参考までに一つ伺いたいのですが、未成、完成間という部分で、例えば両工事が決算をまたいでの未成、完成ではなく、決算までに両方とも完成に上がれば、脱税行為にはならないと考えていいのでしょうか?

Re: ありがとうございます。

著者isaoさん

2007年04月16日 17:59

> 本当に勉強になります。ありがとうございます。
> 参考までに一つ伺いたいのですが、未成、完成間という部分で、例えば両工事が決算をまたいでの未成、完成ではなく、決算までに両方とも完成に上がれば、脱税行為にはならないと考えていいのでしょうか?

(回答)
両工事が完成ならば、工事間で原価を移動しても、利益の額は変わらないので、脱税行為にはならないと思います。

 個々の工事の利益は変わっても、会社全体でみると利益額は変わらない。会社の損益計算書に変動は無いという意味です。

Re: ありがとうございます。

著者いさおさん

2007年04月16日 21:06

あと、経審の際にも心配ですね。原価の付替えをするという事は、工事原価台帳にマイナスの金額が出てくることになると思いますが、これが多いと工事が適正に行われているか?という疑いを持たれる可能性もあると思います。
 
 最近は、工事の低価格入札、落札が問題になってきています。元請が限度を超えた低価格で落札し、下請業者に、そのしわ寄せが行くというものです。今後は、正確な原価管理の必要性が、益々、高まると思います。

 PS・・・ ISAOと同一人物です。パソコンの調子が悪く、名前が変わってしまいました。すみません。

奥が深いんですね。

著者みやじさん

2007年04月17日 15:45

重ね重ねありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願い致します。

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