相談の広場
建設会社で経理をしております。例えば1号現場での支払が厳しいので、2号現場で支払うという、いわゆる原価の付け替えがたまにあります。本来であればやってはいけない行為のはずですが、なぜかという具体的な理由を知りません。
人に説明が出来る裏づけが欲しいと思っております。
どなたかご存知でしたら教えてください。
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強制力のあるもの(法令など)は無いと思います。根拠としては次のようなことがあると思います。
税務調査時には、工事原価台帳のチェックをされます。税務署は収益計上の時期が適正かチェックをします。その時に、未成工事から完成工事へ原価が付け替えされていると、利益の付け替えということになり、脱税行為ということになります。
両工事が完成工事ならば、脱税行為にはなりませんが、付け替えがいくつか見つかれば、未成、完成間でもやっているのではないかと疑いをもたれます。
また、建設業振興基金より「建設工事原価計算基準」というものが発表されています。個別原価計算の原則をまとめたもので、付け替えはいけない、という内容にもなっています。しかし、これは、強制力をもっているものではありません。
このページを参考にして下さい。
http://www.kensetsukikin.or.jp/gyom1/acac/costrepo2.htm
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