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労務管理

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保育園からの通勤費

著者 おかべちゃん さん

最終更新日:2017年04月26日 13:24

育休明けの職員から、預ける保育園がこれまでと反対方向となり、通勤ルートが変更となるため、通勤費の変更(これまでの倍額)を申し出てきました。会社としては受け入れるべきなのでしょうか。
ご教授よろしくお願いします。

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Re: 保育園からの通勤費

著者まゆりさん

2017年04月26日 14:13

こんにちは。

通勤費は、法で支給を義務付けられたものではありませんので、お勤め先でどのように支払うかは任意に決められます。

通勤災害(労災)については、保育園への送迎は合理的な経路及び方法とみなされますので、適用となります。

税法上は、自宅から会社への直接の経路(いわゆる合理的な最短距離というものです)しか非課税扱いにならないはずです。
保育園に寄るルートで通勤費を支給すると、厳密にはその交通費は給与の一部となり、所得税住民税が課税されることがあります。
正確なところは税務署に直接ご確認いただきたいのですが、労災のように「理由によっては自宅と会社以外の場所へ行く分も通勤と認める」というような裁量範囲はなかったように思います。

私見では、保育園への送迎分も通勤費としてしまうと、
「うちは高校生の子供を学校まで送っている」
「うちは要介護の母親をデイサービスまで送っている」
などなど、各家庭のご事情に絡んだ例外事案が頻発すると困るので、認めないと思います。

ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 保育園からの通勤費

著者ぴぃちんさん

2017年04月26日 16:08

通勤費の支給については、御社の通勤費に関する規定によるでしょうから、すでにある御社の規定に従って支給していただくことがよろしいでしょう。

例えば、御社が、従業員が申請した費用のすべてを支給する、という規程であるのであれば、支払わなければならないでしょうが、そうでないのであれば、御社の規程に準じて支払うことでよいと考えます。



> 育休明けの職員から、預ける保育園がこれまでと反対方向となり、通勤ルートが変更となるため、通勤費の変更(これまでの倍額)を申し出てきました。会社としては受け入れるべきなのでしょうか。
> ご教授よろしくお願いします。

Re: 保育園からの通勤費

著者おかべちゃんさん

2017年04月26日 16:18

回答ありがとうございます。
やはり個別に合わせて認めるべきではないですよね。私の思っていた回答がいただけて安心しました。ありがとうございました。

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