相談の広場
育休明けの職員から、預ける保育園がこれまでと反対方向となり、通勤ルートが変更となるため、通勤費の変更(これまでの倍額)を申し出てきました。会社としては受け入れるべきなのでしょうか。
ご教授よろしくお願いします。
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こんにちは。
通勤費は、法で支給を義務付けられたものではありませんので、お勤め先でどのように支払うかは任意に決められます。
通勤災害(労災)については、保育園への送迎は合理的な経路及び方法とみなされますので、適用となります。
税法上は、自宅から会社への直接の経路(いわゆる合理的な最短距離というものです)しか非課税扱いにならないはずです。
保育園に寄るルートで通勤費を支給すると、厳密にはその交通費は給与の一部となり、所得税と住民税が課税されることがあります。
正確なところは税務署に直接ご確認いただきたいのですが、労災のように「理由によっては自宅と会社以外の場所へ行く分も通勤と認める」というような裁量範囲はなかったように思います。
私見では、保育園への送迎分も通勤費としてしまうと、
「うちは高校生の子供を学校まで送っている」
「うちは要介護の母親をデイサービスまで送っている」
などなど、各家庭のご事情に絡んだ例外事案が頻発すると困るので、認めないと思います。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
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