相談の広場
先日相談された質問から、答えられなかったことがあったのでお尋ねします。この場合、多分こうだろうという回答は私もできたのですが、根拠となるものも教えてほしいとのことで窮してしまった次第です。
質問:
① 13:00~18:00は時給900円、18:00~22:00は時給千円とする。これはこの時間帯の募集が困難であり、時給単価を上げて応募者を確保しようとするためである。
② この職場の業務時間は13:00~22:00。
③ 残業は殆どないが、まれに客からの電話等で22時を超えることがあり、この場合深夜あるいは深夜残業代を支払うこととする。
④ 勤務は②の時間帯で当人との相談により、前月に各日の各人の勤務を決めてシフト表を交付している。
こうした状況下で、ある日まれにしかない深夜勤務が発生し、22時以降に1時間勤務した場合、いくらの単価を割増の基準単価とするのか法的な見解で知りたい、というものでした。実はこの質問は、実際にはまだ発生していないがあった場合に対応するためとのこと。
この時のこの人の始業時刻は16時で23時まで勤務したことになり、休憩は規定通り途中取ったものとします。残業ではないので単に深夜割増だけなのですが、基本となる単価は900円なのか千円なのか、はたまた別の額なのかという質問です。
この日は900円から始まり千円の時間帯を経て深夜に至ったということです。私が考えたことは、労働者有利の立場から千円の時間帯を経ているわけだから、その日の最高賃金単価の千円を基準とすべきと回答したのですが、質問者は「その根拠は?」と問うたのです。私には労働者有利の考え方を根拠とするとしか思いつきませんでした。また質問者は「仮にこの単価が逆だった場合はどうなるのか。時間帯による単価が逆の場合、千円の勤務帯で始業、900円の単価帯を経て深夜に突入した場合は?」と、その割増となる直前の単価を基準とするならば、という回答に先にクサビを打つなかなかの質問内容でした。
色んな角度からご意見としてはあるでしょうが、正答ではないにしても根拠とするヒント的な何かをお教えいただければと、よろしくお願いします。
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http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0139/1618/2013327144331.pdf
東京労働局、パンフ 5ページ参照ください。村の長老さんの見解であってはいますが、問題は22時までの時給額しかきめてないことでしょう。
22時以降は9時始業と同じくらい人員確保が容易だ、といった特異な事情がない限り、22時までの時給が延長適用されるべきかと。
見落としがあるかもしれませんが、コンメンタール、解釈例規には東京労働局例示を支持する通知はみあたりませんでした。
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