相談の広場
社会福祉法人会計における水道光熱費、燃料費内訳について、措置費、給付費収入のある事業所ですが、水道光熱費、燃料費の支出内訳を事業費95%、事務費5%に分けていますが、事業費と事務費を分ける比率の根拠と理由などを教えていただけないでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
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こんにちは。
社会福祉法人の事務をしています。
まず、案分についてですが、新会計になってからは原則として案分の必要はありません。
「社会福祉法人会計基準(別紙)」のP.17「第1号の1様式」上部注釈にあります。
抜粋:※「水道光熱費(支出)」、「燃料費(支出)」、「賃借料(支出)」、「保険料(支出)」については原則、事業費(支出)のみに計上できる。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費(支出)、事務費(支出)の双方に計上するものとする。
保育所運営費の弾力運用が認められないケースはかなり限られますので、おそらく対象になっていないと考えます。
そのうえで、FAQでは案分して双方に計上しても問題ないとあります。
つまり、現状は、弾力運用が認められていないか、法人独自に案分しているか、管轄の自治体から指導があったかのいずれかの理由によって案分していると考えられます。比率の根拠についてはありませんので、旧担当者もしくは所轄の自治体に確認してみてください。
ちなみに当法人についていえば、旧会計の時に、管轄の自治体から指導のもと、曖昧な説明のまま事務費(10%)として案分していました。新会計に移行してからは、事業費(100%)で計上しています。
お忙しいところありがとうございました。
早速に確認してみたいと思います。
ありがとうございました。
> こんにちは。
> 社会福祉法人の事務をしています。
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> まず、案分についてですが、新会計になってからは原則として案分の必要はありません。
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> 「社会福祉法人会計基準(別紙)」のP.17「第1号の1様式」上部注釈にあります。
> 抜粋:※「水道光熱費(支出)」、「燃料費(支出)」、「賃借料(支出)」、「保険料(支出)」については原則、事業費(支出)のみに計上できる。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費(支出)、事務費(支出)の双方に計上するものとする。
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> 保育所運営費の弾力運用が認められないケースはかなり限られますので、おそらく対象になっていないと考えます。
> そのうえで、FAQでは案分して双方に計上しても問題ないとあります。
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> つまり、現状は、弾力運用が認められていないか、法人独自に案分しているか、管轄の自治体から指導があったかのいずれかの理由によって案分していると考えられます。比率の根拠についてはありませんので、旧担当者もしくは所轄の自治体に確認してみてください。
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> ちなみに当法人についていえば、旧会計の時に、管轄の自治体から指導のもと、曖昧な説明のまま事務費(10%)として案分していました。新会計に移行してからは、事業費(100%)で計上しています。
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