送別品の課税とは??
送別品の課税とは??
trd-207705
forum:forum_tax
2017-05-29
はじめまして。
質問をさせていただきます。
労働組合から、退任役員への送別品についてのご相談です。
職場の上司より、
退任セレモニー等で渡すプレゼントは、形に残る品物(ボールペン等で3千円位が上限)は課税対象となるため、不可としている。
花束は同じ金額でも消えものなので認めていると、教えられましたが、どんなにネットを探しても、それに相当する法的な根拠が見つけられませんでした。
そもそも比較的安価な(3千円程度)送別品は課税対象となるのでしょうか?
支部の方への資料作成のため、間違った説明ができず根拠も探せず困っております。
ご回答をよろしくお願いいたします。
著者
あずき829 さん
最終更新日:2017年05月29日 15:00
はじめまして。
質問をさせていただきます。
労働組合から、退任役員への送別品についてのご相談です。
職場の上司より、
退任セレモニー等で渡すプレゼントは、形に残る品物(ボールペン等で3千円位が上限)は課税対象となるため、不可としている。
花束は同じ金額でも消えものなので認めていると、教えられましたが、どんなにネットを探しても、それに相当する法的な根拠が見つけられませんでした。
そもそも比較的安価な(3千円程度)送別品は課税対象となるのでしょうか?
支部の方への資料作成のため、間違った説明ができず根拠も探せず困っております。
ご回答をよろしくお願いいたします。
Re: 送別品の課税とは??
著者村の平民さん
2017年05月29日 16:08
① その職場の上司に、根拠になる国税庁通達などを聞きましょう。おそらく不明だと思います。
② 形に残るか残らないかは別として、金額を問わず、換金性の高い商品券などは課税対象です。
③ 換金性が乏しいボールペンの類いは、退任役員の在職年数が10年以上であれば5万円程度は課税に当たらないと考えます。
④ 税金のことですから、税務署に聞くことをお勧めします。在職期間を問われるでしょう。
ありがとうございます!
さっそく税務署へ確認したところ、明確な金額の規定はないものの、社会的通念に沿うようなもの、かつ1万円未満であれば、まず課税とはならないと解答いただきました。
ありがとうございました!