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税務管理

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送別品の課税とは??

著者 あずき829 さん

最終更新日:2017年05月29日 15:00

はじめまして。
質問をさせていただきます。

労働組合から、退任役員への送別品についてのご相談です。

職場の上司より、
退任セレモニー等で渡すプレゼントは、形に残る品物(ボールペン等で3千円位が上限)は課税対象となるため、不可としている。
花束は同じ金額でも消えものなので認めていると、教えられましたが、どんなにネットを探しても、それに相当する法的な根拠が見つけられませんでした。

そもそも比較的安価な(3千円程度)送別品は課税対象となるのでしょうか?

支部の方への資料作成のため、間違った説明ができず根拠も探せず困っております。

ご回答をよろしくお願いいたします。

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Re: 送別品の課税とは??

著者村の平民さん

2017年05月29日 16:08

① その職場の上司に、根拠になる国税庁通達などを聞きましょう。おそらく不明だと思います。
② 形に残るか残らないかは別として、金額を問わず、換金性の高い商品券などは課税対象です。
③ 換金性が乏しいボールペンの類いは、退任役員の在職年数が10年以上であれば5万円程度は課税に当たらないと考えます。
④ 税金のことですから、税務署に聞くことをお勧めします。在職期間を問われるでしょう。

Re: 送別品の課税とは??

著者あずき829さん

2017年05月30日 17:27

ありがとうございます!
さっそく税務署へ確認したところ、明確な金額の規定はないものの、社会的通念に沿うようなもの、かつ1万円未満であれば、まず課税とはならないと解答いただきました。

ありがとうございました!

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