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日曜の残業出勤は就労日?

著者 てつろう さん

最終更新日:2017年06月08日 09:06

よろしくお願いします。

従業員就労証明書を記入していますが、その中で、就労日数を記入する欄があります。
該当月に、日曜日に出勤し、出勤から退勤まですべて残業対応とした日があります。
この日は、就労日としてカウントするのでしょうか?

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Re: 日曜の残業出勤は就労日?

著者村の平民さん

2017年06月08日 10:53

① 証明書の類いは、全て事実のとおりを記載するものです。
② 就労した事実があれば、就労日でしょう。ただし就労した日が所定休日だった(休日労働)場合は、備考欄にその旨を書くべきでしょう。

Re: 日曜の残業出勤は就労日?

著者プロを目指す卵さん

2017年06月08日 21:57

> 従業員就労証明書を記入していますが、その中で、就労日数を記入する欄があります。
> 該当月に、日曜日に出勤し、出勤から退勤まですべて残業対応とした日があります。
> この日は、就労日としてカウントするのでしょうか?

その証明書がどのような事実を求めているかによると考えます。
経験としても就労実績日数の証明を求められたり、所定就労日数を求められたこともあります。
就労実績の場合、休日出勤、祝日出勤、年末年始出勤など、所定就労日数以外が入ることがままあります。結果として、所定収入を上回る収入の原因になっていることもありますから。

Re: 日曜の残業出勤は就労日?

著者てつろうさん

2017年06月09日 08:17

皆様、ありがとうございます。

やはり、就労した日があれば日数にカウントするようですね。

大変、勉強になりました。

また何かありましたら、よろしくお願いします。

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