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支払済の有休休暇代の返納

著者 びごにん さん

最終更新日:2017年06月07日 20:04

こんばんわ お知恵をお借りしたくご質問させていただきます。
対象者はパート社員なのですが、契約時週休2日の契約契約書を締結しました。
しかし、本人が土曜日を有給休暇で申請してきており、気付けば約半年、土曜日だけで
20日間程、有給休暇で処理してしまいました。
契約書内容を確認せず、容認してしまったこちら(=人事)の落ち度なのですが、
会社から、有休分を返納させるよう指示がでました。
元々公休だった日に有休は使用できない筈ですので、今回の会社の指示は正しいと思うのですが、確認の為に質問させて戴きます。有休代の返納依頼は問題ないでしょうか?
ご回答をお願いいたします。

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Re: 支払済の有休休暇代の返納

著者tonさん

2017年06月07日 21:16

> こんばんわ お知恵をお借りしたくご質問させていただきます。
> 対象者はパート社員なのですが、契約時週休2日の契約契約書を締結しました。
> しかし、本人が土曜日を有給休暇で申請してきており、気付けば約半年、土曜日だけで
> 20日間程、有給休暇で処理してしまいました。
> 契約書内容を確認せず、容認してしまったこちら(=人事)の落ち度なのですが、
> 会社から、有休分を返納させるよう指示がでました。
> 元々公休だった日に有休は使用できない筈ですので、今回の会社の指示は正しいと思うのですが、確認の為に質問させて戴きます。有休代の返納依頼は問題ないでしょうか?
> ご回答をお願いいたします。


こんばんは。
給与の誤計算ですから返納は可能かと思いますが会社のミスでもありますでの
本人には状況説明と給与返金、さらに20日分となると高額な返金額とも思われますのである程度の期間設定での返金対応も考慮されてはどうでしょう。
単なる説明だけではなく金額の返済計画表のようなものも作成されるといいと思います。
同時に有給簿の訂正等も必要になります。
とりあえず。

Re: 支払済の有休休暇代の返納

著者村の長老さん

2017年06月08日 08:30

問題はありません。ただし職権で返納というのは無理があるでしょう。土曜日に年休を申請していたという社員側の落ち度はありますが、本来会社が」公休日には取得できない」として突っぱねればいいだけのことです。それを申請どおり認めていたのは、完全に会社の落ち度です。あくまでお願いという形でしか無理でしょう。よって「有休代の返納依頼は問題ないでしょうか?」というお願いは問題ありません。

Re: 支払済の有休休暇代の返納

著者びごにんさん

2017年06月08日 10:43

> 問題はありません。ただし職権で返納というのは無理があるでしょう。土曜日に年休を申請していたという社員側の落ち度はありますが、本来会社が」公休日には取得できない」として突っぱねればいいだけのことです。それを申請どおり認めていたのは、完全に会社の落ち度です。あくまでお願いという形でしか無理でしょう。よって「有休代の返納依頼は問題ないでしょうか?」というお願いは問題ありません。


ご回答ありがとうございました。
当方の落ち度ですので、返済をお願いしに行くことといたします。
貴重なお時間頂戴し、感謝いたします。

Re: 支払済の有休休暇代の返納

著者びごにんさん

2017年06月08日 10:48


> こんばんは。
> 給与の誤計算ですから返納は可能かと思いますが会社のミスでもありますでの
> 本人には状況説明と給与返金、さらに20日分となると高額な返金額とも思われますのである程度の期間設定での返金対応も考慮されてはどうでしょう。
> 単なる説明だけではなく金額の返済計画表のようなものも作成されるといいと思います。
> 同時に有給簿の訂正等も必要になります。
> とりあえず。


ご回答ありがとうございました。
当方の落ち度ですので、返済をお願いしに行くことといたします。
回収期間はパート社員ですので、回数金額共に余裕を持ってお支払戴くよう計画します。
返済計画も作成して、ご了解戴こうと思います。

貴重なお時間頂戴し、感謝いたします。

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