① 仮払金は資産の一種です。その仮払金を精算しましょう。精算しなければ債権者に損害を与えることになり、訴えられる危険性が大です。
② 仮払金支出先に、精算を求めます。支出先が正当な経費としたのであれば、経費と相殺できます。精算の残余を生じれば、その返還を求めます。
③ 仮払金を使途不明金とするならば、税金上の問題を生じ、資金管理責任者は背任の責めを負わなければなりません。
④ その上での残余財産は、法人の定款に沿って処分しましょう。
⑤ とかくこの種の高額仮払金は、最高責任者の恣意に渡る私用消費の場合が多く、業務上横領罪または背任罪の対象になることがあります。