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NPO法人を解散する時の仮払金の取り扱い

著者 GOT7 さん

最終更新日:2017年06月08日 14:08

NPO法人を解散する際に仮払金が残っている(高額)場合、残余財産として計上すべきなのでしょうか。できれば使途不明金として残余財産をゼロとしたいのですが、何か方法はあるかどうかお教え願います。

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Re: NPO法人を解散する時の仮払金の取り扱い

著者村の平民さん

2017年06月08日 16:27

① 仮払金は資産の一種です。その仮払金を精算しましょう。精算しなければ債権者に損害を与えることになり、訴えられる危険性が大です。
② 仮払金支出先に、精算を求めます。支出先が正当な経費としたのであれば、経費相殺できます。精算の残余を生じれば、その返還を求めます。
③ 仮払金を使途不明金とするならば、税金上の問題を生じ、資金管理責任者は背任の責めを負わなければなりません。
④ その上での残余財産は、法人定款に沿って処分しましょう。
⑤ とかくこの種の高額仮払金は、最高責任者の恣意に渡る私用消費の場合が多く、業務上横領罪または背任罪の対象になることがあります。

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