相談の広場
最終更新日:2017年06月14日 17:43
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こんはんは。
推測でしか記載できないのですが…
給与明細はまだ保管されていますか?
もしされているのであれば、昨年6月~今年5月までの住民税の控除額をすべて計算して合計してみてください。
もし、通知されている額より、7月分だけ少ないのであれば、会社が控除しわすれたのだと思います。そうであれば、会社に申し出てください。
特別徴収の場合、会社は納付書に金額を記載して納付しますので、控除する金額が少なくても、納付する金額が正しければ納付された状態になっていると思います。
ただ、会社が控除し忘れている場合には、帳簿であわない状態になっているので、おそくとも決算期までに問題がでてくるのではないかと思います(本当は納付した時点で残高がおかしいことに気が付きそうなのですが)。
御社の経理がどのようになっているのかわかりませんが、上記の可能性があるかなと思います。
給与明細書における合計金額と通知された住民税の額があっていますでしょうか。ずれていますでしょうか。
> 会社に聞いてみても分からないので質問させていただきます。
> 私は昨年6月10日に今の会社に転職しました。
> その前の会社は同6/10付けで退職しています。
>
> 平成28年度の特別徴収額の通知書は前の会社からコピーを貰っていて
> 6月度の分はその会社の最後の給与から天引きされています。
> (6月だけ金額違うので分かりました。)
>
> ※今在籍の会社は末締め、10日給与払い
> 入社後、6月分が0円になった(7月から5月まで金額の入った)通知書が
> 届き(切り替え手続きが済んだという事?)本来なら6月度給与(7/10支給分)から
> 7月度の天引きがされるはずでしたが会社の手続きが間に合わず
> その月は天引きされませんでした。
> 翌月(7月度給与8/10支給)より天引きが開始されましたが(通知書の金額通り)
> 7月度からだと10回分しか納付してないように思います。(7月~4月)
> 今年の6/10支給された5月度給与は既に平成29年度分の徴収額になっていますので。
>
> 今の会社は給与計算等は会計事務所にお願いしていて
> 経営者から聞いて貰いましたが未納があるなら何かしらの通知があるはずだ
> との回答だけで納得できなかったので、自ら役所に電話して聞いてみました。
>
> まず市民税課に特別徴収の内容を確認
> (28年6月までは前の会社、7月からは今の会社で切り替えされている事を)
> そのまま納税課に問い合わせして頂き28年度分は全て納付済みと回答を得ました。
>
> 役所の方が言うのであれば間違いないのでしょうが、
> 天引き1回分が少ないのがどうしても納得出来ないのです。
>
> 理解が浅く上手く表現出来てないとは思いますが
> どなたかご説明頂けたらと思いここに質問させていただきました。
>
> 宜しくお願い致します。
① 既にぴぃちんが回答されていますが、補足の意味で読んで下さい。
② 住民税の特別徴収は、前年の所得を基礎として今年1月1日に住所のあった市町村が徴収します。勤務先や住所が変わっても同じです。
③ 住民税額は前記②により計算した額を、12カ月で割り、1カ月の額に100円未満の額を生じたらそれを6月納付分に加算します。
④ 一旦決めた年税額は、原則として変わりません。
⑤ 勤務先が変わると、原則として普通徴収になります。普通徴収は、年税額を年数回に分割し、所得者から直接市町村に納付させます。
⑥ 勤務先を変更し、所得者が新勤務先で特別徴収(給与から毎月天引きして会社が全社員分を一括納付する)を希望した場合は、所得者の申出により、市町村が新勤務先と連絡して、月割り天引きに変更します。
⑦ この際、事務手続のため12カ月に分割が間に合わないことがあります。その場合は、会社が天引き可能で有ることを確認して、12カ月分割にしないで、11回以下の回数で分割納付を求めます。これは市町村が決めます。
⑧ 分割回数を減らしても、1年間の合計税額は変わりません。回数が減ると1回の税額が増えます。
⑨ 「天引き1回分が少ないのがどうしても納得出来ない」とありますが、回数が減った分だけ1回の天引き額が増えています。
⑩ これは、前の勤務先で徴収された今年5月までの天引き額とは無関係です。前年の徴収額と比較などしても、意味はありません。
⑪ 結論は、市町村の言って居ることに間違いは無いと言えます。
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> 給与明細は全て残してあります。
> やはり7月だけ0円で天引きされていません。
> 8月からの10ヶ月は同額通知書通りなので
> 1ヶ月は給与から天引きされていないと思います。
>
> 役所が納付済みと言う事は会社が控除し忘れの可能性がある訳ですね。
> 会社に確認してみます。
給与からの控除日と納付日の関係はどうでしょうか。
以下は推測です。
各会社の給与支給日はバラバラです。御社のように10日の会社もありますが、多くは25日です。そこで、給与から控除された各月の住民税の納付期日は翌月10日までとなっています。その結果、当然のこととして各社は翌月10日に全部の市区町村分を纏めて納付しています。ですから、6月分の住民税(=6月支給給与からの控除分)は、翌月7月10日に納付されます。
6月度給与(7月10日支給)から控除されるべき7月分の納付期日は8月10日ですが、事務手続きの関係から控除されなかった。ということは、現会社での控除(=納付)は10回です。
7月度給与(8月10日支給)から控除が始まったわけですが、この8月分は通常9月10日に納付されるケースが大部分です。
しかしながら、もしもこの8月分を8月10日に納付していたら、どうなるでしょうか。市区町村は納付書から8月分が納付されたとして処理すると考えられます。
・7月度給与(8月10日支給)~4月度給与(5月10日支給)で10回支給(=10回控除)
・8月分(8月10日納付)~5月分(5月10日納付)で10回納付
以上で、前職納付分と併せて28年度は全額納付完了。
そして5月度給与(6月10日支給かつ同日納付)から29年度が開始される。
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おそらく、通知が7月からの控除であれば、7月は端数月になるので、8月とは控除額が異なっていると思いますが、通知書では如何でしょうか?
もし、7月の額と8月の額が異なっていて、であれば、単純に会社が7月分を控除し忘れているように思えます。同額だと、判断ができない部分もあるのですが。
ただ、経営者だけでなく、給与計算をしている会計事務所も、わからないとしていることがちょっと解せないのですが、可能性としての控除し忘れがあるかなと思いますので、再度確認していただくことがスッキリするかなと思います。
> ぴぃちんさん
> 早速のご連絡ありがとうございます。
>
> 給与明細は全て残してあります。
> やはり7月だけ0円で天引きされていません。
> 8月からの10ヶ月は同額通知書通りなので
> 1ヶ月は給与から天引きされていないと思います。
>
> 役所が納付済みと言う事は会社が控除し忘れの可能性がある訳ですね。
> 会社に確認してみます。
>
> ありがとうございました。
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