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税務管理

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社会保険料の遡及分を分割して徴収する際の税

著者 人件費担当 さん

最終更新日:2017年07月03日 08:36

いつも勉強させて頂いております。
既出の質問でしたらすみません。

2年分の社会保険料を一括で徴収するのは難しいため
例えば12回に分けて徴収する場合
29年7〜12月と30年1〜6月に徴収することとなります。
事業主側が立て替えて29年7月末に2年分全額支払っているとしても
本人から実際に徴収した月に支払われたものとして年末調整を行うのは正しい方法でしょうか。

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Re: 社会保険料の遡及分を分割して徴収する際の税

著者村の平民さん

2017年07月03日 09:45

課題については、税務署に聞くことをお勧めします。

Re: 社会保険料の遡及分を分割して徴収する際の税

著者tonさん

2017年07月04日 00:31

> いつも勉強させて頂いております。
> 既出の質問でしたらすみません。
>
> 2年分の社会保険料を一括で徴収するのは難しいため
> 例えば12回に分けて徴収する場合
> 29年7〜12月と30年1〜6月に徴収することとなります。
> 事業主側が立て替えて29年7月末に2年分全額支払っているとしても
> 本人から実際に徴収した月に支払われたものとして年末調整を行うのは正しい方法でしょうか。
>


こんばんは。 横からですが。。。
ネット情報です

社会保険料の変更忘れや徴収忘れで、過去の分の保険料を徴収しなければいけなくなった場合、年末調整に影響します。
 所得税社会保険料控除とされる保険料は、その年に払った保険料としています。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm国税上HP:社会保険料控除
 社会保険料も給与から実際に控除した年の社会保険料控除の対象となりますが、年末調整をやり直ししても問題はありません。

国税庁WeBより
3 社会保険料控除の金額

控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金等から差し引かれた金額の全額です。

あとは御社にてご検討ください。
とりあえず。

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