相談の広場
いつもお世話になっております。
みなさまの書き込みを拝見して、勉強させていただいております。
この度、社長が、給与規程を変更して住宅手当を支給したいということで、
規程を変更することになりました。
ただ、残業単価に入るのか否かで議論しています。
支給方法は、賃貸家賃の半分までの補助なのですが、上限を3万円とする方
向で進んでいます。
そうなると、家賃に連動する3万円以下の支給は、残業単価から除き、
3万円の定額となる社員の場合は、残業単価には含めて計算するのではない
かで議論となっています。
現在は、上記のように計算する方向で決着しそうなのですが、
処理方法は正しいのでしょうか。
ご教授いただければと存じます。
よろしくお願い申し上げます。
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住宅手当を、家賃価格に連動して支給しているので、上限額を定めていても、割増賃金の基礎に加える必要はないと考えます。
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> この度、社長が、給与規程を変更して住宅手当を支給したいということで、
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> ただ、残業単価に入るのか否かで議論しています。
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> 支給方法は、賃貸家賃の半分までの補助なのですが、上限を3万円とする方
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> そうなると、家賃に連動する3万円以下の支給は、残業単価から除き、
> 3万円の定額となる社員の場合は、残業単価には含めて計算するのではない
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