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労務管理

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日雇い派遣原則禁止の例外について

著者 よろしくお願いします さん

最終更新日:2017年07月27日 16:17

日雇い派遣原則禁止の例外について、以下の要件のことで、ご質問させていただきます。

生計を一にする配偶者等の収入により生計を維持する方で、世帯収入の額が年間500万円以上(主たる生計者以外の方)

この場合の世帯収入には、傷病手当金雇用保険基本手当は含まないのでしょうか。

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Re: 日雇い派遣原則禁止の例外について

著者まゆりさん

2017年07月27日 16:37

こんにちは。

日雇派遣労働の例外事由の「世帯年収」の判定には、傷病手当金失業給付などのいわゆる公的給付金額を含めるようです。
http://www.career-plus.co.jp/short_dispatch_info.pdf

ご参考になれば。

Re: 日雇い派遣原則禁止の例外について

著者よろしくお願いしますさん

2017年07月27日 16:56

まゆりさま

さっそくにご回答いただきまして、ありがとうございます。
教えていただいたリンクを確認いたしました。

先日、ハローワークにこの質問をしたところ、
「そもそも、主たる生計者である夫が、1人で年収500万以上でないのなら、
日雇いの例外事由に当たらない」
という回答であり、困っていたところです。

助かりました。ありがとうございました。

Re: 日雇い派遣原則禁止の例外について

著者よろしくお願いしますさん

2017年07月27日 16:56

まゆりさま

さっそくにご回答いただきまして、ありがとうございます。
教えていただいたリンクを確認いたしました。

先日、ハローワークにこの質問をしたところ、
「そもそも、主たる生計者である夫が、1人で年収500万以上でないのなら、
日雇いの例外事由に当たらない」
という回答であり、困っていたところです。

助かりました。ありがとうございました。

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