相談の広場
ふと疑問におもったので、相談させてください。
ある会社では、入社後3ヶ月目、1年後、その次の1月1日に年次有給休暇を付与しその後はずっと1月1日です。
最初の3ヶ月目はみんな10日なのですが
その次の1年後は入社月によって付与日数がことなります。
以下のとおりです
1~3月入社 13日
4~6月入社 11日
7~9月入社 8日
10~12月入社 6日
そして、1月1日には16、16,16,18,20・・・・
と続きます。
さて今回疑問に思ったのは
仮に2017/7/1入社の方だと
2017/10/1・・・・10日付与
2018/10/1・・・・8日付与
2019/01/1・・・・16日付与となります。
通常半年後付与を入社後3ヶ月めで付与しているので
労基法上1年半が1年3ヶ月に前倒しされます。
労基法上1年半は11日ですから、2018/10/1の8日付与は
労基法を下回っているため
違法ではないか???
ということです。
皆様どうおもわれますか?
スポンサーリンク
2017/7/1入社の方が
前倒しで
2017/10/1に10日
付与されたのであれば、基準日はその時点で10/1になりますので、ふぁんたさんのご指摘のように、
2018/10/1に11日
の付与が必要になりますので、8日の付与であれば、不足している状況になるかと考えます。
これが2018/10/1に8日付与し2019/01/1に16日付与するのでなく、2018/10/1に11日付与して2019/01/1に12日付与であれば、問題ないと思いますけど…。
> ふと疑問におもったので、相談させてください。
>
> ある会社では、入社後3ヶ月目、1年後、その次の1月1日に年次有給休暇を付与しその後はずっと1月1日です。
>
> 最初の3ヶ月目はみんな10日なのですが
> その次の1年後は入社月によって付与日数がことなります。
> 以下のとおりです
> 1~3月入社 13日
> 4~6月入社 11日
> 7~9月入社 8日
> 10~12月入社 6日
>
> そして、1月1日には16、16,16,18,20・・・・
> と続きます。
>
> さて今回疑問に思ったのは
> 仮に2017/7/1入社の方だと
> 2017/10/1・・・・10日付与
> 2018/10/1・・・・8日付与
> 2019/01/1・・・・16日付与となります。
>
> 通常半年後付与を入社後3ヶ月めで付与しているので
> 労基法上1年半が1年3ヶ月に前倒しされます。
> 労基法上1年半は11日ですから、2018/10/1の8日付与は
> 労基法を下回っているため
> 違法ではないか???
> ということです。
>
> 皆様どうおもわれますか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]