相談の広場
離職証明書、雇用継続給付申請等のハローワークの申請書類に記入する通勤手当の取扱いですが、
・6ヶ月分の通勤手当を前月に支給
(例えば4月~9月分を3月に支給)
している場合、
①一ヶ月分は、それぞれ対象月の4月支給給与~9月支給給与に振り分けるのか、
②支給月ベースで3月支給給与~8月支給給与に振り分けるのか
わからなくなってしましました。。。
伝え方が悪いのか、ハローワークで質問しても人により答えが違っていてすっきりしないので。。。
ちなみにいつも②の支給月ベースで計算して最終月に端数をいれています。
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以下は個人の理解ですから最終的には、賃金台帳をもってハローワークで確認していただくことをおすすめします。
その交通費が4~9月分とされているのであれば、その交通費は4月から9月の各月で按分されると思います。
端数という記載の意味がわかりませんが、6か月分であれば、6で割って、各月分とすることになろうかと思います。
もし、払戻金等の処理があれば、その分を含めて6で按分することになると思います。
> 離職証明書、雇用継続給付申請等のハローワークの申請書類に記入する通勤手当の取扱いですが、
> ・6ヶ月分の通勤手当を前月に支給
> (例えば4月~9月分を3月に支給)
> している場合、
> ①一ヶ月分は、それぞれ対象月の4月支給給与~9月支給給与に振り分けるのか、
> ②支給月ベースで3月支給給与~8月支給給与に振り分けるのか
> わからなくなってしましました。。。
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> 伝え方が悪いのか、ハローワークで質問しても人により答えが違っていてすっきりしないので。。。
> ちなみにいつも②の支給月ベースで計算して最終月に端数をいれています。
> 以下は個人の理解ですから最終的には、賃金台帳をもってハローワークで確認していただくことをおすすめします。
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> その交通費が4~9月分とされているのであれば、その交通費は4月から9月の各月で按分されると思います。
> 端数という記載の意味がわかりませんが、6か月分であれば、6で割って、各月分とすることになろうかと思います。
> もし、払戻金等の処理があれば、その分を含めて6で按分することになると思います。
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> > 離職証明書、雇用継続給付申請等のハローワークの申請書類に記入する通勤手当の取扱いですが、
> > ・6ヶ月分の通勤手当を前月に支給
> > (例えば4月~9月分を3月に支給)
> > している場合、
> > ①一ヶ月分は、それぞれ対象月の4月支給給与~9月支給給与に振り分けるのか、
> > ②支給月ベースで3月支給給与~8月支給給与に振り分けるのか
> > わからなくなってしましました。。。
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> > 伝え方が悪いのか、ハローワークで質問しても人により答えが違っていてすっきりしないので。。。
> > ちなみにいつも②の支給月ベースで計算して最終月に端数をいれています。
アドバイスありがとうございます。やはり、
「数カ月分を一括して支払われる通勤手当については、その基礎となる月数で除した額が実際に支払のあった月以降に支払われたものとして取り扱います。」との文言を発見しました。6で割り切れない分の端数も最終月と確認しました。ありがとうございます。
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