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休養室設置について

著者 EFUJI さん

最終更新日:2017年09月22日 02:33

従業員3000人以上、常勤産業医、保健師、看護師がおり、社内診療所がある製造業です。現在、診療所管理下の男女別の休養室がありますが、今後改築の予定があります。
休養室は外部救急車や送迎の上司や家族が来るまでの一時的な待機場所としての使用を想定しており、個室ではなく、一つの部屋を衝立またはカーテンで仕切る間取りを考えています。
安衛則上、休養室は壁で仕切った部屋でなくてもよいという解釈で良いでしょうか?

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Re: 休養室設置について

著者有限会社人事・労務さん (専門家)

2017年09月27日 12:39

労働安全衛生規則第618条では「事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。」と定められています。

男性用と女性用に区別しなければならないと定めがありますが、壁で仕切らなければならないとは定められていません。

ただ、男性用と女性用に区別しなければならないということは、お互いに利用しづらいといったことにならないように間取りを考える必要があります。





> 従業員3000人以上、常勤産業医、保健師、看護師がおり、社内診療所がある製造業です。現在、診療所管理下の男女別の休養室がありますが、今後改築の予定があります。
> 休養室は外部救急車や送迎の上司や家族が来るまでの一時的な待機場所としての使用を想定しており、個室ではなく、一つの部屋を衝立またはカーテンで仕切る間取りを考えています。
> 安衛則上、休養室は壁で仕切った部屋でなくてもよいという解釈で良いでしょうか?

Re: 休養室設置について

著者EFUJIさん

2017年09月30日 12:53

ご回答ありがとうございました。
プライバシー保護に配慮して決めていこうと思います。


> 労働安全衛生規則第618条では「事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。」と定められています。
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> 男性用と女性用に区別しなければならないと定めがありますが、壁で仕切らなければならないとは定められていません。
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> ただ、男性用と女性用に区別しなければならないということは、お互いに利用しづらいといったことにならないように間取りを考える必要があります。
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> > 従業員3000人以上、常勤産業医、保健師、看護師がおり、社内診療所がある製造業です。現在、診療所管理下の男女別の休養室がありますが、今後改築の予定があります。
> > 休養室は外部救急車や送迎の上司や家族が来るまでの一時的な待機場所としての使用を想定しており、個室ではなく、一つの部屋を衝立またはカーテンで仕切る間取りを考えています。
> > 安衛則上、休養室は壁で仕切った部屋でなくてもよいという解釈で良いでしょうか?

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