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税務管理

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出し忘れの水道代

著者 ふゆのゆき さん

最終更新日:2017年10月05日 17:16

会社事務所の外に、会社使用の水道があるのですが
社員が、社用で水道を使っておりました。
その時に、会社の急用が発生して、社員は慌てて蛇口を閉め忘れ、
そのまま数日が経過しました。

通常、水道代は月5,000円ほどですが
今回60,000の請求が来ました。

この場合、全額水道光熱費で処理出来るのでしょうか?。
分かる方、教えて下さいませんか。

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Re: 出し忘れの水道代

著者村の平民さん

2017年10月05日 17:52

① 「全額水道光熱費で処理出来るのでしょうか?」とありますが、そのほかにどんな処理(経理処理?)を考えられますか。
 まさか、その差額を「特別損失」勘定とするのも???

② 強いて言えば、平常の使用量との差額を、過失を犯した社員から弁償させることでしょうか。

Re: 出し忘れの水道代

著者ぴぃちんさん

2017年10月05日 18:28

いつもより使用量が多いことによって、金額が高くなった状態ですから、仕訳としては、水道光熱費になります。



> 会社事務所の外に、会社使用の水道があるのですが
> 社員が、社用で水道を使っておりました。
> その時に、会社の急用が発生して、社員は慌てて蛇口を閉め忘れ、
> そのまま数日が経過しました。
>
> 通常、水道代は月5,000円ほどですが
> 今回60,000の請求が来ました。
>
> この場合、全額水道光熱費で処理出来るのでしょうか?。
> 分かる方、教えて下さいませんか。
>
>

Re: 出し忘れの水道代

著者tonさん

2017年10月05日 20:42

> 会社事務所の外に、会社使用の水道があるのですが
> 社員が、社用で水道を使っておりました。
> その時に、会社の急用が発生して、社員は慌てて蛇口を閉め忘れ、
> そのまま数日が経過しました。
>
> 通常、水道代は月5,000円ほどですが
> 今回60,000の請求が来ました。
>
> この場合、全額水道光熱費で処理出来るのでしょうか?。
> 分かる方、教えて下さいませんか。
>
>
こんばんは。
全額水道光熱費での処理をするよりないと思いますが
数日放置というのが解せないです。
今回を教訓として各種の確認事項の一覧表でも作成して点検作業をされることをおススメします。
ガス、電気、外水道、エアコン、ヒータ等ですね。
また急用と言っても最小限の後片付けをしてからの対応をするように注意喚起は必要でしょう。
とりあえず。

Re: 出し忘れの水道代

著者ふゆのゆきさん

2017年10月12日 16:57

返事が遅くなりました。

① 「全額 水道光熱費」としかないのですが、
   税務署は何かいいそうな気がするのです。
  出しっ放しが、長期間に渡っていて、請求額が何十万になったとしても
  「全額 水道光熱費」しかありえませんね。
② 勤務中なので、過失弁償はだめだと分かりますが
  本人に始末書なりを書いてもらった方がいいでしょうね。
  

> ② 強いて言えば、平常の使用量との差額を、過失を犯した社員から弁償させることでしょうか。
>

Re: 出し忘れの水道代

著者ふゆのゆきさん

2017年10月12日 16:59

返事が遅くなりました
ありがとうございます。
 そうですね「水道光熱費」しかありませんね。

Re: 出し忘れの水道代

著者ぴぃちんさん

2017年10月12日 18:00

使用量に基づいて、請求書があるかと思いますので、水道光熱費として仕訳するしかないと思いますし、それで何かを言われることもあまりないかと思います。実際に水道の蛇口から出しっぱなしによって、生じた金額ですから、そのように説明をされれることしかないと思いますよ。



> 返事が遅くなりました
> ありがとうございます。
>  そうですね「水道光熱費」しかありませんね。

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