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労務管理

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派遣ドライバーと改善基準告示の関係について

著者 KANIE さん

最終更新日:2017年10月21日 18:49

派遣ドライバーの業務も受注しているバス会社での
「改善基準告示」の取り扱いについてお尋ねします。

派遣に携わるドライバーについては、
自社運行の送迎バス(貸切)も乗務している状況なのですが、

-----------------------------
■勤務例
 月曜日 9:00-12:00(派遣)、13:00-18:00(自社バス)
-----------------------------

この場合、改善基準告示の扱いはどのようになるのでしょうか?
派遣先の勤怠も改善基準に含める(考慮)必要があるのか、
それとも、自社運行の業務のみ改善基準を意識すればよいのか?

例えば、改善基準では「休日は休息8時間+24時間」と定められていますが、
このようなケースでは適応されるのか、
その見解について疑問を感じましたので質問させていただきました。

ご回答いただければ幸いです。

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Re: 派遣ドライバーと改善基準告示の関係について

著者村の平民さん

2017年10月21日 22:20

① いわゆる改善基準は、運転手の労働時間を適正にすることによって、悲惨な交通事故を防ぐためだと言われています。

② 法律などの枝葉末節をほじくることが悪いとは言いません。

③ しかし、改善基準を設けた趣旨を是とするならば、両社における当該運転手の労働(休息)時間なども考慮したうえで、運行命令を出すべきだと考えます。

④ 元来、改善基準を適正に遵守することは至難の業とも言えます。
 それを敢えて実行してもなお事故が起きている実情があります。
 改善基準の字句の隙間を狙って、際どいことを考えるのは良しとしません。
 ゴアンゼンニ!!

Re: 派遣ドライバーと改善基準告示の関係について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2017年10月23日 07:59

労基法では、いわゆるダブルワーク(副業・兼業)のときも、2社分の労働時間を合わせて管理する必要があります。条文上は、「事業場を異にする場合も、労働時間の規定の適用については通算する」と書いてあります(38条)。
お尋ねのケースでは、ましてや同じ会社で働いているのですから、他の投稿者さんが指摘されているように「順守」が求められるといえるでしょう。
改善基準は、タクシー、貨物、バス等で微妙に規制内容が異なります。同じ人が、貨物と旅客と同時に働いたらどうなるの?みたいな疑問はなくもないようです。
しかし、事業主としてちゃんと両方の労働時間を把握できるのですから、長時間労働・過労は防ぐ必要があります。




> 派遣ドライバーの業務も受注しているバス会社での
> 「改善基準告示」の取り扱いについてお尋ねします。
>
> 派遣に携わるドライバーについては、
> 自社運行の送迎バス(貸切)も乗務している状況なのですが、
>
> -----------------------------
> ■勤務例
>  月曜日 9:00-12:00(派遣)、13:00-18:00(自社バス)
> -----------------------------
>
> この場合、改善基準告示の扱いはどのようになるのでしょうか?
> 派遣先の勤怠も改善基準に含める(考慮)必要があるのか、
> それとも、自社運行の業務のみ改善基準を意識すればよいのか?
>
> 例えば、改善基準では「休日は休息8時間+24時間」と定められていますが、
> このようなケースでは適応されるのか、
> その見解について疑問を感じましたので質問させていただきました。
>
> ご回答いただければ幸いです。

回答ありがとうございます。

著者KANIEさん

2017年10月26日 16:40

村の平民様
労働新聞社 相談役 長谷川様

早速のご回答、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

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