相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

育児休業明けの業務について

著者 初心者の総務 さん

最終更新日:2017年10月24日 09:10

当方、老人福祉業をおこなうものです。
法律や条例などの規程により、サービス提供責任者・管理者などを配置しないと運営ができません。
サービス提供責任者および副管理者を兼務している者が産休・育児休業に入ったため、別の者をサービス提供責任者及び副管理者に任命し、役所等への届出をおこない、現在、運営しています。
育児休業者がまもなく復帰するにあたり、本人へ「サービス提供責任者・副管理者は別の者を任命し運営しているので、サービス提供責任者ではない一般社員としての復帰となる。サービス提供責任者・副管理者に対し支払している役職手当(計5万円)は、当然、無くなる。」旨を話したところ「育児休業などを理由とする不利益扱いではないか」と言われました。
当方は、今回の事案は、厚生労働省が示している例外にあたり、不利益扱いには該当しないと思っていますが、いかがでしょうか。

例外については、以下URLの5ページ目に記載があります。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000137179.pdf#search=%27%E8%82%B2%E5%85%90%E4%BC%91%E6%A5%AD%E5%BE%A9+%E4%B8%8D%E5%88%A9%E7%9B%8A%E3%81%AA%E5%8F%96%E6%89%B1%E3%81%84%27

スポンサーリンク

Re: 育児休業明けの業務について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2017年10月26日 09:42

本来、弁護士の先生がお答えするべき問題だと思いますが、回答する方がまだおられないようなので、参考情報をご提供します。

厚労省の新しい解釈は、広島中央保健生協事件(最高裁平26・10・23)の判断が影響しています。差し戻しの高裁も含め、判決文では、次のような判断が示されています。
まず、「女性の職場にすぐに後任の副主任が任命され、女性を副主任として復帰させるための方策も検討もなされていない」点については、処分の合理性を裏付ける特別な事情があるとはいえない。
処分の合理性については、本人の不利益が大きくないことが判断基準の一つですが、役職手当のカット額(5万円)は小さいとはいえないようです。
この点について、裁判では、「役職手当の性格が業務に対する評価なのか、年功給的なものなのか」その実態を判断する必要があると述べています。

以上は貴社にとって、不利な条件にはなると思います。
その他の要素、役職手当の性格(貴社の賃金体系)もよく検討されたうえで、弁護士さんのご意見をうかがってみてください(下級審と最高裁の判断が割れた難しい事案です)。ご参考まで。





> 当方、老人福祉業をおこなうものです。
> 法律や条例などの規程により、サービス提供責任者・管理者などを配置しないと運営ができません。
> サービス提供責任者および副管理者を兼務している者が産休・育児休業に入ったため、別の者をサービス提供責任者及び副管理者に任命し、役所等への届出をおこない、現在、運営しています。
> 育児休業者がまもなく復帰するにあたり、本人へ「サービス提供責任者・副管理者は別の者を任命し運営しているので、サービス提供責任者ではない一般社員としての復帰となる。サービス提供責任者・副管理者に対し支払している役職手当(計5万円)は、当然、無くなる。」旨を話したところ「育児休業などを理由とする不利益扱いではないか」と言われました。
> 当方は、今回の事案は、厚生労働省が示している例外にあたり、不利益扱いには該当しないと思っていますが、いかがでしょうか。
>
> 例外については、以下URLの5ページ目に記載があります。
> http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000137179.pdf#search=%27%E8%82%B2%E5%85%90%E4%BC%91%E6%A5%AD%E5%BE%A9+%E4%B8%8D%E5%88%A9%E7%9B%8A%E3%81%AA%E5%8F%96%E6%89%B1%E3%81%84%27

Re: 育児休業明けの業務について

かなり際どいケースですよね。

産休等での不利益取り扱いとは基本的に、取得したことへの報復的意味合いを
持つものと思います。
その点、貴事業所ではその責任者が不在であると事業運営に極めて影響を来たす
という意味合いで責任者の変更をした。その結果、役職手当が無くなったという
点を捉えれば報復的なものでもないでしょうから、問題になる可能性は低いような気がしますが、一方、本人からすればどのような理由であれ、いきなり月額5万の減は、やはり、でかいですからね。

もし、どうしても復帰させることができないなら、落としどころの案としてソフトランディングで調整手当的なものに振り替えて、2年とか3年で償却というところもありじゃないでしょうか。
そうしておけば、もし、訴訟的ものになった場合、有利な材料になるかもしれません。




> 当方、老人福祉業をおこなうものです。
> 法律や条例などの規程により、サービス提供責任者・管理者などを配置しないと運営ができません。
> サービス提供責任者および副管理者を兼務している者が産休・育児休業に入ったため、別の者をサービス提供責任者及び副管理者に任命し、役所等への届出をおこない、現在、運営しています。
> 育児休業者がまもなく復帰するにあたり、本人へ「サービス提供責任者・副管理者は別の者を任命し運営しているので、サービス提供責任者ではない一般社員としての復帰となる。サービス提供責任者・副管理者に対し支払している役職手当(計5万円)は、当然、無くなる。」旨を話したところ「育児休業などを理由とする不利益扱いではないか」と言われました。
> 当方は、今回の事案は、厚生労働省が示している例外にあたり、不利益扱いには該当しないと思っていますが、いかがでしょうか。
>
> 例外については、以下URLの5ページ目に記載があります。
> http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000137179.pdf#search=%27%E8%82%B2%E5%85%90%E4%BC%91%E6%A5%AD%E5%BE%A9+%E4%B8%8D%E5%88%A9%E7%9B%8A%E3%81%AA%E5%8F%96%E6%89%B1%E3%81%84%27

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP