相談の広場
いつも大変お世話になっております。
年末調整にあたり、生命保険料控除について質問させていただきます。
生命保険料控除の対象となる生命保険契約等は、保険金等の受取人の全てが
①所得者本人
②所得者の配偶者
③親族(個人年金保険料については除く)
となっている必要があるかと思います。
社員から提出された申告書の中で、受取人欄にすでに亡くなっている父親を記載しているものがありますが、
これは ③親族 として、控除の対象として問題ないでしょうか?
また、同様に、受取人欄にすでに亡くなっている妻を記載しているものがありますが、
これも ②所得者の配偶者 として、控除の対象として問題ないでしょうか?
私自身、保険契約をしたことがないため、契約のしかたや受取人が亡くなった際の手続きの流れがよくわかりませんが、恐らく本人が変更手続きを行っていない?のではないかと考えております。
個人で掛けている保険ですので、生命保険料控除として問題がなければこちらからとやかく言わず、手続きを進めたいと思っております。
以上、ご回答宜しくお願い致します。
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私見です。
生命保険等において受取人が先に死亡している場合には相続人が対象になるかと思いますので、親族以外が受取人になることは考えにくいので、結果としては親族が受取人になると思います。
妻が受取人である場合には、離婚でなく死別であれば、姻族関係は継続すると考えますので、親族が受取人になっている可能性があります。ただ、姻族関係終了届が出ている場合には、その時点で姻族関係は終了するので、受取人が親族でない可能性があり、そうであれば、保険料控除の対象ではない、可能性があります。
どのようにして、受取人が死亡していることを会社が把握しているのかわかりませんが、保険料控除においては、受取人によっては控除の対象にならないことが有りますので、受取人が死亡されているのであれば、本人に伝えて上で、受取人の変更手続きをしてもらうことがよろしいかと思います。
> いつも大変お世話になっております。
> 年末調整にあたり、生命保険料控除について質問させていただきます。
>
> 生命保険料控除の対象となる生命保険契約等は、保険金等の受取人の全てが
>
> ①所得者本人
> ②所得者の配偶者
> ③親族(個人年金保険料については除く)
>
> となっている必要があるかと思います。
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> 社員から提出された申告書の中で、受取人欄にすでに亡くなっている父親を記載しているものがありますが、
> これは ③親族 として、控除の対象として問題ないでしょうか?
>
> また、同様に、受取人欄にすでに亡くなっている妻を記載しているものがありますが、
> これも ②所得者の配偶者 として、控除の対象として問題ないでしょうか?
>
> 私自身、保険契約をしたことがないため、契約のしかたや受取人が亡くなった際の手続きの流れがよくわかりませんが、恐らく本人が変更手続きを行っていない?のではないかと考えております。
> 個人で掛けている保険ですので、生命保険料控除として問題がなければこちらからとやかく言わず、手続きを進めたいと思っております。
>
> 以上、ご回答宜しくお願い致します。
> いつも大変お世話になっております。
> 年末調整にあたり、生命保険料控除について質問させていただきます。
>
> 生命保険料控除の対象となる生命保険契約等は、保険金等の受取人の全てが
>
> ①所得者本人
> ②所得者の配偶者
> ③親族(個人年金保険料については除く)
>
> となっている必要があるかと思います。
>
> 社員から提出された申告書の中で、受取人欄にすでに亡くなっている父親を記載しているものがありますが、
> これは ③親族 として、控除の対象として問題ないでしょうか?
>
> また、同様に、受取人欄にすでに亡くなっている妻を記載しているものがありますが、
> これも ②所得者の配偶者 として、控除の対象として問題ないでしょうか?
>
> 私自身、保険契約をしたことがないため、契約のしかたや受取人が亡くなった際の手続きの流れがよくわかりませんが、恐らく本人が変更手続きを行っていない?のではないかと考えております。
> 個人で掛けている保険ですので、生命保険料控除として問題がなければこちらからとやかく言わず、手続きを進めたいと思っております。
>
> 以上、ご回答宜しくお願い致します。
おはようございます。
国税庁より
生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人の全てをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った者の生命保険料控除の対象になります。
(所法76)
上記の説明に生死については特に記載はありません。なので条件が合えば控除対象でしょう。
実際変更していない場合はよくありますしその結果払込保険料や保険金が相続や贈与等に該当するかどうかは別案件です。
とりあえず。
ぴぃちん様
返信が遅くなり申し訳ありません。
受取人が亡くなった場合誰が保険金を受け取るのか、相続人が親族以外になることはあるのか、
そもそも生命保険料の受取人は本人、配偶者、親族以外あり得るのか・・・等、堂々巡りしておりましたので、大変参考になりました。
また、機会を見て受取人変更手続きの必要性を本人に伝えたいと思います。
この度はご回答いただきありがとうございました。
また機会がありましたら宜しくお願い致します。
> 私見です。
>
> 生命保険等において受取人が先に死亡している場合には相続人が対象になるかと思いますので、親族以外が受取人になることは考えにくいので、結果としては親族が受取人になると思います。
>
> 妻が受取人である場合には、離婚でなく死別であれば、姻族関係は継続すると考えますので、親族が受取人になっている可能性があります。ただ、姻族関係終了届が出ている場合には、その時点で姻族関係は終了するので、受取人が親族でない可能性があり、そうであれば、保険料控除の対象ではない、可能性があります。
>
> どのようにして、受取人が死亡していることを会社が把握しているのかわかりませんが、保険料控除においては、受取人によっては控除の対象にならないことが有りますので、受取人が死亡されているのであれば、本人に伝えて上で、受取人の変更手続きをしてもらうことがよろしいかと思います。
ton様
おはようございます。
たしかに、国税庁の文章に受取人の生死について特に記載はありませんね。
実際に『受取人に登録されている人』(生死に係らず)が要件に合っていれば控除対象と判断して良いと解釈致しました。
また、
> 実際変更していない場合はよくありますし
一般的なことをお教えいただき大変参考になりました。
この度はご回答いただきありがとうございました。
また機会がありましたら宜しくお願い致します。
> おはようございます。
> 国税庁より
>
> 生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人の全てをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った者の生命保険料控除の対象になります。
>
> (所法76)
>
> 上記の説明に生死については特に記載はありません。なので条件が合えば控除対象でしょう。
> 実際変更していない場合はよくありますしその結果払込保険料や保険金が相続や贈与等に該当するかどうかは別案件です。
> とりあえず。
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