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労務管理

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事業所内で異なる休憩付与

著者 さっさ~ さん

最終更新日:2017年12月14日 09:29

お世話になります。
当社は一つの事業所内に製造部門、技術部門、営業部門が混在しています。今までは休憩時間は昼の12時から1時まで、1時間を一斉に与えていましたが、製造部門だけ休憩時間を午前10時~午前10時10分、午後12時~12時40分、午後3時~3時10分と分割したいと考えています。このようなことは法的には問題ないでしょうか。

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Re: 事業所内で異なる休憩付与

著者ropa706さん

2017年12月14日 12:15

休憩時間勤務時間の頭に持ってきたりお尻にしなければ労基法上は問題無いです。


蛇足にはなりますが
部門ごとの休憩時間について社内規定の改訂が一番確実でしょう。
手間がかかるので
各部門のトップに話をつけておけば特に問題もないと思います。

Re: 事業所内で異なる休憩付与

著者さっさ~さん

2017年12月14日 14:35

> 休憩時間勤務時間の頭に持ってきたりお尻にしなければ労基法上は問題無いです。
>
>
> 蛇足にはなりますが
> 部門ごとの休憩時間について社内規定の改訂が一番確実でしょう。
> 手間がかかるので
> 各部門のトップに話をつけておけば特に問題もないと思います。

早速のご回答ありがとうございました。
労使協定も結んでおきたいと思います。

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