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減給処分の事案回数の考え方

最終更新日:2017年12月19日 11:20

お世話になります。

減給処分について、1回の事案につき平均日給の半額を超えてはならない法がありますが、その1事案の数え方に定義はあるのでしょうか?

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Re: 減給処分の事案回数の考え方

著者ぴぃちんさん

2017年12月19日 14:01

1事案については、御社の就業規則の減給と定めたところによると考えます。


> お世話になります。
>
> 減給処分について、1回の事案につき平均日給の半額を超えてはならない法がありますが、その1事案の数え方に定義はあるのでしょうか?

Re: 減給処分の事案回数の考え方

著者村の平民さん

2017年12月19日 21:57

① 「一事案」なる語の定義といわれるものは無いと思います。

② 一般的に減給処分の「一事案」とは、減給対象になった非違行為の1つのくくりを指すと思います。

③ 例えば、「遅刻が同一月に3回以上あった時は減給とする」と規定してある場合、同一人が6回遅刻すれば「2事案」になると思います。

④ 他の例も言えば、「会社の取引先で粗暴な言動によりその取引先から苦情を言われた場合は減給とする」とも規定してあれば、前記③の2事案と合わせて「3事案」とすべきでしょう。

⑤ 私見が正しいとすれば、前記③と④により、同一人の減給は平均賃金の半額の3倍(その結果平均賃金の1.5日分)になるでしょう。

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