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著者 hunter さん
最終更新日:2017年12月20日 16:25
1就業規則 不利益変更して、賃金を下げた場合、意義を申し出なかった者が旧賃金より40%減少した場合、差額を請求できる法的論拠は何ですか? 2この場合、会社側が新賃金制度の適法性を主張できる法的論拠は何ですか?
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著者ぴぃちんさん
2017年12月20日 21:21
別の質問のお返事にも同じような内容をお返事しましたが、40%の減給というのが、合理的な説明のつく理由でなければ、そもそもができない、になると考えます。 > 1就業規則 不利益変更して、賃金を下げた場合、意義を申し出なかった者が旧賃金より40%減少した場合、差額を請求できる法的論拠は何ですか? > 2この場合、会社側が新賃金制度の適法性を主張できる法的論拠は何ですか? >
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