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労務管理

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パート先で業務開始前の20分の拘束は給与の対象ではないのか?

著者 メッツパート さん

最終更新日:2018年01月05日 23:08

パート労働者です。
契約では9:00~15:00の労働で、昼休は1時間なので5時間勤務です。
ところが8:40にはスタンバイ完了を要求されており、9:00までの間に①作業用具の準備、②朝礼(当日の作業分担の割振り、および注意事項やトピックスの連絡)、③新規の作業の手順説明 などをする時間として使われています。
一方、手が空けばこの時間はおしゃべりも許されます。
質問ですが、上記の①~③の内容は本来は給与の対象となるべき内容と考えますが如何なものでしょうか? どなたかアドバイスをいただけませんでしょうか?

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Re: パート先で業務開始前の20分の拘束は給与の対象ではないのか?

著者ぴぃちんさん

2018年01月06日 07:26


いずれも業務にあたるでしょうね。
8:40に出勤して、であれば、8:40から労務しているものであると考えます。



> パート労働者です。
> 契約では9:00~15:00の労働で、昼休は1時間なので5時間勤務です。
> ところが8:40にはスタンバイ完了を要求されており、9:00までの間に①作業用具の準備、②朝礼(当日の作業分担の割振り、および注意事項やトピックスの連絡)、③新規の作業の手順説明 などをする時間として使われています。
> 一方、手が空けばこの時間はおしゃべりも許されます。
> 質問ですが、上記の①~③の内容は本来は給与の対象となるべき内容と考えますが如何なものでしょうか? どなたかアドバイスをいただけませんでしょうか?
>

Re: パート先で業務開始前の20分の拘束は給与の対象ではないのか?

著者メッツパートさん

2018年01月06日 14:52

ぴぃちん 様

ありがとうございます。
やはり、この20分間も労務と見なされるべきとのことですので、この姿勢で雇用主と会話をしていきたいと思います。

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