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12月における月次給与と年末賞与の同日支給について

著者 人事労務マン さん

最終更新日:2018年01月08日 15:33

弊社では年末調整を12月に支給する年末賞与で行っております。
月次の給与が末締めの翌月10日前後支給で、年末賞与が12月の第3週金曜になります。
そのため、年末賞与が最後の給与となり、年末調整の対象となります。
ところが、経営者側より給与と賞与を同日で支給してはどうかという発言があり、その際の問題点を洗い出すことになりました。
同日に給与、賞与を支給しても社会保険上、税法上は問題が無いでしょうか?
(弊社の使用している給与計算システムは対応できそうです。)

内心、実務担当者としては最後の給与を12月支給の月次給与にしたいと思っています。というのは、賞与支給対象者が全社員ではなく、賞与不支給者は、年末調整時に不足分を控除できないため、現金で不足分を会社に支払っていただいています。その現金回収工数が毎回問題となっており、毎月の給与は基本支給されますので、そこで調整できれば回数工数が削減ができます。

ただデメリットとしては、12月の第3週金曜で処理をしていた賞与計算が1週間ほど、前倒しになるため、年調処理のリードタイムがタイトになることです。但し、これは書類の締め作業等を改善すれば何とか前倒しできるのかとは思っています。

同日支給という発想は今までなかったのですが、ご教示の程宜しくお願い申し上げます。


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Re: 12月における月次給与と年末賞与の同日支給について

著者tonさん

2018年01月08日 19:03

> 弊社では年末調整を12月に支給する年末賞与で行っております。
> 月次の給与が末締めの翌月10日前後支給で、年末賞与が12月の第3週金曜になります。
> そのため、年末賞与が最後の給与となり、年末調整の対象となります。
> ところが、経営者側より給与と賞与を同日で支給してはどうかという発言があり、その際の問題点を洗い出すことになりました。
> 同日に給与、賞与を支給しても社会保険上、税法上は問題が無いでしょうか?
> (弊社の使用している給与計算システムは対応できそうです。)
>
> 内心、実務担当者としては最後の給与を12月支給の月次給与にしたいと思っています。というのは、賞与支給対象者が全社員ではなく、賞与不支給者は、年末調整時に不足分を控除できないため、現金で不足分を会社に支払っていただいています。その現金回収工数が毎回問題となっており、毎月の給与は基本支給されますので、そこで調整できれば回数工数が削減ができます。
>
> ただデメリットとしては、12月の第3週金曜で処理をしていた賞与計算が1週間ほど、前倒しになるため、年調処理のリードタイムがタイトになることです。但し、これは書類の締め作業等を改善すれば何とか前倒しできるのかとは思っています。
>
> 同日支給という発想は今までなかったのですが、ご教示の程宜しくお願い申し上げます。
>

こんばんは。
給与・賞与を同日というのはある事ですがどちらに合わせるのでしょうか。
賞与を給与支給日の10日にするということでしょうか?
それであれば特に問題になることは無いと思いますが給与を賞与支給日まで繰り下げるのはいかがかと思います。
また現状の賞与年末調整の結果で還付はいいですが徴収者については翌月の1月徴収での対応というのも一考かと思います。
徴収漏れもありませんし現金回収という煩わしさもありません。
まあその分1月の給与台帳の調整は必要ですが…
経験則ではどちらもありましたが問題があるとしたら退職者がいる場合ですね。
12月末日退職であればいいですが中途退職ですと賞与社会保険の徴収不要や年調後退職で徴収の場合は1月給与が無く、賞与もない場合は控除できる対象支給が無いので仕方なく現金だったりしますね。
後は極論給与の支給日を10日から繰り下げるというのもアリかと思います。
社員への繰り下げ配慮は必要ですが了承が得られれば問題ないものと思います。
末締め翌20日とか25日払いというのも一般的にある支給日です。
とりあえず。

Re: 12月における月次給与と年末賞与の同日支給について

著者ぴぃちんさん

2018年01月08日 19:06

給与支払日に、賞与の支払もおこなうことに、特に問題ないです。
給与計算ソフトにおいては、操作手順がことなることがあるので、確認ができていれば、問題ないかと思います。



> 弊社では年末調整を12月に支給する年末賞与で行っております。
> 月次の給与が末締めの翌月10日前後支給で、年末賞与が12月の第3週金曜になります。
> そのため、年末賞与が最後の給与となり、年末調整の対象となります。
> ところが、経営者側より給与と賞与を同日で支給してはどうかという発言があり、その際の問題点を洗い出すことになりました。
> 同日に給与、賞与を支給しても社会保険上、税法上は問題が無いでしょうか?
> (弊社の使用している給与計算システムは対応できそうです。)
>
> 内心、実務担当者としては最後の給与を12月支給の月次給与にしたいと思っています。というのは、賞与支給対象者が全社員ではなく、賞与不支給者は、年末調整時に不足分を控除できないため、現金で不足分を会社に支払っていただいています。その現金回収工数が毎回問題となっており、毎月の給与は基本支給されますので、そこで調整できれば回数工数が削減ができます。
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> ただデメリットとしては、12月の第3週金曜で処理をしていた賞与計算が1週間ほど、前倒しになるため、年調処理のリードタイムがタイトになることです。但し、これは書類の締め作業等を改善すれば何とか前倒しできるのかとは思っています。
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> 同日支給という発想は今までなかったのですが、ご教示の程宜しくお願い申し上げます。
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