相談の広場
今月末までに市区町村へ提出する、
『給与支払報告書(個人別明細書)』の平成29年中に退職した社員分について
下記に一例を上げましたが、A社員のような場合はどちらを提出する必要があるのでしょうか?
ちなみに当社の給与は月末締め・翌月10日払い(10日が土日祝の場合は後払い)です。
社会保険料は、月末で退職の場合、翌月10日支給分から控除。
(月の途中で退職の場合は、翌月10日支給分で控除しない)
【例】A社員
平成29年5月31日 死亡退職
→当日、給与計算ソフトにてすぐに年末調整。源泉徴収票・給与支払報告書などを発行。
→月末退職なので、翌月6月12日支給分(5月分給与)から社会保険料を控除。
ちなみに、A社員の5月出勤日数は0日。
歩合給なので、出勤日数0日の場合は給与が0円になり
6月12日支給分(5月分給与)からは社会保険料を控除することができませんでした。
死亡退職直後に行った年末調整の還付金が社会保険料よりも多ければ控除できましたが
少なかったので、支給額がマイナスになってしまい、やはり控除という形にはできませんでした。
(その後、経理課が請求書を出し、遺族から振込をしてもらったようです)
そのため『給与支払報告書』の社会保険に関係する欄の金額が、
・死亡退職当日、年末調整をして発行したものは
5月10日控除 4月分社会保険料まで含まれている
・先月(12月)、退職者分として発行したものは
6月12日控除 5月分社会保険料まで含まれている
それによって「所得控除の額の合計額」・「社会保険料等の金額」の2箇所の金額が
異なっているので、どちらを提出すればよいのかが分からず、質問いたしました。
(5月分給与が無かったので、支払金額はどちらも同じです)
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> 今月末までに市区町村へ提出する、
> 『給与支払報告書(個人別明細書)』の平成29年中に退職した社員分について
> 下記に一例を上げましたが、A社員のような場合はどちらを提出する必要があるのでしょうか?
>
> ちなみに当社の給与は月末締め・翌月10日払い(10日が土日祝の場合は後払い)です。
> 社会保険料は、月末で退職の場合、翌月10日支給分から控除。
> (月の途中で退職の場合は、翌月10日支給分で控除しない)
>
> 【例】A社員
> 平成29年5月31日 死亡退職
> →当日、給与計算ソフトにてすぐに年末調整。源泉徴収票・給与支払報告書などを発行。
> →月末退職なので、翌月6月12日支給分(5月分給与)から社会保険料を控除。
>
> ちなみに、A社員の5月出勤日数は0日。
> 歩合給なので、出勤日数0日の場合は給与が0円になり
> 6月12日支給分(5月分給与)からは社会保険料を控除することができませんでした。
>
> 死亡退職直後に行った年末調整の還付金が社会保険料よりも多ければ控除できましたが
> 少なかったので、支給額がマイナスになってしまい、やはり控除という形にはできませんでした。
> (その後、経理課が請求書を出し、遺族から振込をしてもらったようです)
>
> そのため『給与支払報告書』の社会保険に関係する欄の金額が、
> ・死亡退職当日、年末調整をして発行したものは
> 5月10日控除 4月分社会保険料まで含まれている
>
> ・先月(12月)、退職者分として発行したものは
> 6月12日控除 5月分社会保険料まで含まれている
>
> それによって「所得控除の額の合計額」・「社会保険料等の金額」の2箇所の金額が
> 異なっているので、どちらを提出すればよいのかが分からず、質問いたしました。
> (5月分給与が無かったので、支払金額はどちらも同じです)
こんばんは。
5月末退職で5月分を遺族から振込んでもらっている訳ですから5月分社会保険料は含めた額が正しいものになります。
なのでそちらの提出となるでしょう。
とりあえず。
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