相談の広場
最終更新日:2018年01月12日 10:47
忌引休暇の間の公休はどうなるのか?
会社の就業規則では
当該事由の発生した日から起算してそれぞれの日数を限度に特別休暇として与える。
となっています。
「当該事由の発生した日から」とは亡くなった日からと言う意味でしょうか
仮に土日が公休日の者が
土曜日に家族が亡くなり特別休暇(忌引休暇)5日となった場合
亡くなった土曜日から5日間とするのか
公休日以外の月曜日から5日間とするのか
一般的にはどちらでしょうか
月曜日から5日間とすると
土日が公休、月~金が忌引、さらに土日が公休と9連休となってしまいます
「当該事由の発生した日から起算して」と言う解釈がどうなるのか
教えていただけますでしょうか。
スポンサーリンク
忌引休暇は、御社の独自の休暇規定になりますので、御社の規定されている条項に従って判断していただくことになります。
・当該事由の発生した日というのが、亡くなった日をいうこともあれば、通夜の日をいうこともあります。会社の規定によります。
・亡くなった日からであれば、会社の休日を含めてその日から○日とするか、個人的には思いますが、休日を除く判断についてはそのように判断されることもあろうかと思います。いずれにしても規定によります。
御社の就業規則が曖昧な表現であれば、これを機会に、問題が生じないような文章にしていただくと、後の理解につながるかと思います。
> 忌引休暇の間の公休はどうなるのか?
> 会社の就業規則では
> 当該事由の発生した日から起算してそれぞれの日数を限度に特別休暇として与える。
> となっています。
>
> 「当該事由の発生した日から」とは亡くなった日からと言う意味でしょうか
> 仮に土日が公休日の者が
> 土曜日に家族が亡くなり特別休暇(忌引休暇)5日となった場合
> 亡くなった土曜日から5日間とするのか
> 公休日以外の月曜日から5日間とするのか
> 一般的にはどちらでしょうか
> 月曜日から5日間とすると
> 土日が公休、月~金が忌引、さらに土日が公休と9連休となってしまいます
> 「当該事由の発生した日から起算して」と言う解釈がどうなるのか
> 教えていただけますでしょうか。
ありがとうございます
就業規則には特に記載がないので
次回改定時に変更します
それまでは運用で統一していきます
> 忌引休暇は、御社の独自の休暇規定になりますので、御社の規定されている条項に従って判断していただくことになります。
>
> ・当該事由の発生した日というのが、亡くなった日をいうこともあれば、通夜の日をいうこともあります。会社の規定によります。
> ・亡くなった日からであれば、会社の休日を含めてその日から○日とするか、個人的には思いますが、休日を除く判断についてはそのように判断されることもあろうかと思います。いずれにしても規定によります。
>
> 御社の就業規則が曖昧な表現であれば、これを機会に、問題が生じないような文章にしていただくと、後の理解につながるかと思います。
>
>
>
> > 忌引休暇の間の公休はどうなるのか?
> > 会社の就業規則では
> > 当該事由の発生した日から起算してそれぞれの日数を限度に特別休暇として与える。
> > となっています。
> >
> > 「当該事由の発生した日から」とは亡くなった日からと言う意味でしょうか
> > 仮に土日が公休日の者が
> > 土曜日に家族が亡くなり特別休暇(忌引休暇)5日となった場合
> > 亡くなった土曜日から5日間とするのか
> > 公休日以外の月曜日から5日間とするのか
> > 一般的にはどちらでしょうか
> > 月曜日から5日間とすると
> > 土日が公休、月~金が忌引、さらに土日が公休と9連休となってしまいます
> > 「当該事由の発生した日から起算して」と言う解釈がどうなるのか
> > 教えていただけますでしょうか。
① 法定の休業日では無いので、貴社独自の規定によるべきです。
② 就業規則に「当該事由の発生した日」を字句通りに解釈すれば、「当該事由」とは「死亡した日」であり、通夜では無いと考えます。
死亡した日は動かしようがありません。通夜は、諸種の事情により特定できません。また、最近は通夜を(行事として)行わない例も多くなりつつあります。
③ 「から起算してそれぞれの日数を限度」とは、忌引き期間中に就業規則による定休日が有った場合、その定休日と重複すると考えます。貴問では前者に相当します。
④ それを貴問の後者とするためには、その旨の規定をおくべきです。
⑤ ただし、忌引き休暇に接続して年次有給休暇を使用することは妨げられません。
⑥ 質問とは異なりますが、「土曜・日曜を休日とする」かつ「祝日・国民の休日を休日とする」との規定の場合、元日が土曜・日曜になった際には、どうするかという問題に似てきます。
⑦ 官公庁では、このように重複した場合は貴問の前者と同じ扱いです。
このことは広く知られており、これに異を唱えたことは聞きません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]