相談の広場
上記、施行規則第61条
(病者の就業禁止)
第六十一条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならな
い。ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りではない。
一 病毒伝ぱのおそれのある伝染病の疾病にかかつた者
二 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者
三 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者
2 事業者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医
師の意見をきかなければならない。
第一項は、どういうことでしょうか?
伝染病の詳しい種類を教えていただけないでしょうか?
感染症とはことなるのでしょうか?
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> (病者の就業禁止)
> 第六十一条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならな
> い。ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りではない。
> 一 病毒伝ぱのおそれのある伝染病の疾病にかかつた者
こちらではないかと思いますが、正確には産業医や労働基準監督署等でご確認ください。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114
(定義等)
第六条 この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。
2 この法律において「一類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
<略>
(就業制限)
第十八条 都道府県知事は、一類感染症の患者及び二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者に係る第十二条第一項の規定による届出を受けた場合において、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該者又はその保護者に対し、当該届出の内容その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知することができる。
2 前項に規定する患者及び無症状病原体保有者は、当該者又はその保護者が同項の規定による通知を受けた場合には、感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ごとに厚生労働省令で定める期間従事してはならない。
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