相談の広場
当社は商社で、得意先A社よりX装置(開発要素が高い)を受注し仕入先B社へ発注、1年ほど前に納めました。無償保証期間は1年ですので今のところ期限ギリギリの状態です。当社は17年10月に、A社より「仕様に合っていないため不具合を解消してほしい」旨依頼を受け、B社へ作業依頼書(対応しないと金額等確定しないため3条書面に代わる文書として当社では使用しています)を交付しました。この時の補充書面交付予定日は17年10月でした。
不具合対策も17年10月に完了し、当社およびB社からA社に対して結果報告を行い今回の不具合対策は仕様の範囲外であり「有償」であることを主張しましたが、A社はあくまでも瑕疵にあたるので「無償」だと主張しお互いに平行線です。 つまり、①17年10月に作業自体は完了しましたが、「有償」「無償」の切り分けが現在までできていない②作業完了後60日以内の支払もできていない 状態ですが、このような場合、親会社である当社は下請法上何らかの違反に該当しますか?恐れ入りますがご教示ください。
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建設法務部、と申します。
一応、御社が「業として」、顧客に収める装置類の販売を行っているものとして考えますと、下請法の「製造委託」に該当します。資本金がお互い3億円以上とかであれば、(ここは御社とB社の関係です)下請法の保護対象外となりますが、そうでなければ、「瑕疵があること」の立証は親事業者の責任になりますから、御社が「仕様範囲外だ」とA社に主張していても、法の精神から行くと、御社はB社に請負代金を支払わなければならない立場であると考えます。
こういうの、困りますよね。
> 当社は商社で、得意先A社よりX装置(開発要素が高い)を受注し仕入先B社へ発注、1年ほど前に納めました。無償保証期間は1年ですので今のところ期限ギリギリの状態です。当社は17年10月に、A社より「仕様に合っていないため不具合を解消してほしい」旨依頼を受け、B社へ作業依頼書(対応しないと金額等確定しないため3条書面に代わる文書として当社では使用しています)を交付しました。この時の補充書面交付予定日は17年10月でした。
> 不具合対策も17年10月に完了し、当社およびB社からA社に対して結果報告を行い今回の不具合対策は仕様の範囲外であり「有償」であることを主張しましたが、A社はあくまでも瑕疵にあたるので「無償」だと主張しお互いに平行線です。 つまり、①17年10月に作業自体は完了しましたが、「有償」「無償」の切り分けが現在までできていない②作業完了後60日以内の支払もできていない 状態ですが、このような場合、親会社である当社は下請法上何らかの違反に該当しますか?恐れ入りますがご教示ください。
> 建設法務部、と申します。
> 一応、御社が「業として」、顧客に収める装置類の販売を行っているものとして考えますと、下請法の「製造委託」に該当します。資本金がお互い3億円以上とかであれば、(ここは御社とB社の関係です)下請法の保護対象外となりますが、そうでなければ、「瑕疵があること」の立証は親事業者の責任になりますから、御社が「仕様範囲外だ」とA社に主張していても、法の精神から行くと、御社はB社に請負代金を支払わなければならない立場であると考えます。
> こういうの、困りますよね。
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> > 当社は商社で、得意先A社よりX装置(開発要素が高い)を受注し仕入先B社へ発注、1年ほど前に納めました。無償保証期間は1年ですので今のところ期限ギリギリの状態です。当社は17年10月に、A社より「仕様に合っていないため不具合を解消してほしい」旨依頼を受け、B社へ作業依頼書(対応しないと金額等確定しないため3条書面に代わる文書として当社では使用しています)を交付しました。この時の補充書面交付予定日は17年10月でした。
> > 不具合対策も17年10月に完了し、当社およびB社からA社に対して結果報告を行い今回の不具合対策は仕様の範囲外であり「有償」であることを主張しましたが、A社はあくまでも瑕疵にあたるので「無償」だと主張しお互いに平行線です。 つまり、①17年10月に作業自体は完了しましたが、「有償」「無償」の切り分けが現在までできていない②作業完了後60日以内の支払もできていない 状態ですが、このような場合、親会社である当社は下請法上何らかの違反に該当しますか?恐れ入りますがご教示ください。
建設法務部さん
ご教示ありがとうございました。書類等で再度事実確認し対応します。下請法はなんだか親会社イジメのようですね。
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