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理事の源泉徴収票について

著者 yayowill さん

最終更新日:2018年01月22日 18:57

社会福祉法人に務めています。
昨年の源泉徴収票のことで質問です。

理事会をするたびに、集まった理事・評議員の方に、報酬を渡します。
理事会があった日にその場で現金手渡しするので、
給与データには入力しません。

その理事の中の1人が、昨年5月に常勤となって、毎月、通常の従業員と同じように、給与データ入力で、銀行振り込みになりました。

ここで質問です。
5月以降の給与は給与データに入力しているので、源泉徴収票は出るのですが、それ以前に出した報酬は給与データに入力していませんでした。
なので、この方は、5月以前に渡した理事の報酬と、5月以降に出した、常勤の報酬を合算して出したほうがいいでしょうか?
それとも、5月以降の常勤の源泉徴収票と、それ以前の理事会に来た時だけの源泉徴収票を2枚に分けたほうがいいでしょうか?

ちなみに、他の理事の源泉徴収票は、給与データに入力していないので、手書きで出します。

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Re: 理事の源泉徴収票について

著者tonさん

2018年01月23日 00:58

> 社会福祉法人に務めています。
> 昨年の源泉徴収票のことで質問です。
>
> 理事会をするたびに、集まった理事・評議員の方に、報酬を渡します。
> 理事会があった日にその場で現金手渡しするので、
> 給与データには入力しません。
>
> その理事の中の1人が、昨年5月に常勤となって、毎月、通常の従業員と同じように、給与データ入力で、銀行振り込みになりました。
>
> ここで質問です。
> 5月以降の給与は給与データに入力しているので、源泉徴収票は出るのですが、それ以前に出した報酬は給与データに入力していませんでした。
> なので、この方は、5月以前に渡した理事の報酬と、5月以降に出した、常勤の報酬を合算して出したほうがいいでしょうか?
> それとも、5月以降の常勤の源泉徴収票と、それ以前の理事会に来た時だけの源泉徴収票を2枚に分けたほうがいいでしょうか?
>
> ちなみに、他の理事の源泉徴収票は、給与データに入力していないので、手書きで出します。
>


こんばんは。
理事会報酬の源泉は乙欄控除と推察します。

乙欄甲欄への変更は合算可能です。
甲欄乙欄は個別発行です。

給与処理をされているのであれば事後追加処理として理事報酬分も入力し当該月に支給されたとして源泉徴収簿に記載される内容になります。

その他の理事報酬も給与扱いであれば年調時報告の法定合計表に合算されますので出来れば乙欄給与データとして事後追加処理をされた方がいいかと思います。
事後処理することで給与資料と法定表の内容が一致しますし源泉票の発行も行えます。
とりあえず。

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