相談の広場
初めて投稿させていただきます。
掲題の件でご質問させていただきます。
当方が施主として、工事業者に工事を発注し工事完了した際に、工事完了報告書を工事業者は施主に対して発行すると思うのですが、万が一、この工事完了報告書の発行を業者が失念し、当方でも受領すを失念した場合に、当方にはどのようなリスクがありますか。
会計上の固定資産計上時期の根拠として取得するということ以外に、何か取得すべき事由はありますか。
よろしくお願いいたします。
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お疲れさんです
ご質問のケースは、やはり建築士 弁護士等へのご相談が賢明と思いますが。
今や、地震 津波あるいは火災などで建築物等に被害が生じることも多いと思います
以前 マンション建物での資材などの不正使用が判明 賠償責任等への証明としてお話の「工事完成報告書」等で裁判でもその証明物として容認されたケースもあります。
当然のこと その証明書がなければ建築物としての使用も認められません。
添付しましたHpをご覧になればおわかりいただけると思いますが。
工事完了報告書とは
https://biz.moneyforward.com/expense/templates/settlement/construction-completion-report/
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