相談の広場
中途入社の場合、前職分の源泉徴収を提出していただき年末調整を行いますが、本人から確定申告をするということで提出を拒ばれまたが、
現職分のみの給与所得での年末調整をしました。
確定申告をされるのであれば、税務署で再計算され問題ないかと思いましたが、やはり、本人が確定申告をするしないにかかわらず、年末調整をするべきではなかったのでしょうか。
また、年金受給者についても、給与年調はするべきではないでしょうか。
ご教示願います。
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中途入社の場合には、前職の源泉徴収票がない場合には、年末調整はできません。
前の給与の支払者が支払った給与等の金額が分からないときの提出範囲(国税庁ホームページ)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/04.htm
法定調書、給与支払報告書に訂正が必要になる場合には、すみやかに訂正が必要になりますので、御社の税理士さんにご相談ください。
年金を受給していても、年末調整をしなけれななりません。
但し、年金は雑所得になるので、本人が確定申告をおこなう必要があります。確定申告をおこなわない、確定申告不要制度もありますが、いずれにしても会社が関与するのは、給与所得に関する部分だけですから、年末調整をおこないます。
> 中途入社の場合、前職分の源泉徴収を提出していただき年末調整を行いますが、本人から確定申告をするということで提出を拒ばれまたが、
> 現職分のみの給与所得での年末調整をしました。
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> 確定申告をされるのであれば、税務署で再計算され問題ないかと思いましたが、やはり、本人が確定申告をするしないにかかわらず、年末調整をするべきではなかったのでしょうか。
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