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一部従業員のコワーキングスペース利用について

最終更新日:2018年02月09日 18:50

お世話になります。

事業拡大に伴い増床を検討した際に近くにコワーキングスペースがあったため、専用スペースを借りて事務所としました。
現在の事務所はそのまま使用しており、一部の従業員しかコワーキングスペースの事務所を利用できません。

そこで気になったのがコワーキングスペースの利用料についてです。

このコワーキングスペースではビールやジュースなどを無料で提供しています。
コワーキングスペースには一部の従業員しか常駐しておりませんので、このサービスは一部の従業員にしか提供されていません。

コワーキングスペースの利用料として支払っておりますが、一部の従業員にしか提供できないサービス(福利厚生)が発生している状況です。

コワーキングスペースの利用料をそのまま経費として計上してしまっても問題ないのでしょうか。

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Re: 一部従業員のコワーキングスペース利用について

著者ぴぃちんさん

2018年02月09日 19:15

100%事務所として利用しているのであれば、事務所として経費にできると考えます。



> お世話になります。
>
> 事業拡大に伴い増床を検討した際に近くにコワーキングスペースがあったため、専用スペースを借りて事務所としました。
> 現在の事務所はそのまま使用しており、一部の従業員しかコワーキングスペースの事務所を利用できません。
>
> そこで気になったのがコワーキングスペースの利用料についてです。
>
> このコワーキングスペースではビールやジュースなどを無料で提供しています。
> コワーキングスペースには一部の従業員しか常駐しておりませんので、このサービスは一部の従業員にしか提供されていません。
>
> コワーキングスペースの利用料として支払っておりますが、一部の従業員にしか提供できないサービス(福利厚生)が発生している状況です。
>
> コワーキングスペースの利用料をそのまま経費として計上してしまっても問題ないのでしょうか。

Re: 一部従業員のコワーキングスペース利用について

著者村の平民さん

2018年02月09日 23:11

① デジタル大辞泉では、コワーキングスペースを
 「独立して働く個人が、机・椅子・ネットワーク設備などの実務環境を共有しながら仕事を行う場所。月極や時間制で借りる形式のものが多いが、利用者同士の積極的な交流や共働といったコミュニティー形成を促すという点において、従来のレンタルオフィスとは異なる。」
 と解説しています。

② 利用料には、無料で提供しているビールやジュースの代金が含まれていると考えられます。
 その解説にもあるように、レンタルオフィスとは異なります。

③ 従って、特定した一部の従業員しか使えないので、利用料全額を会社の経費賃借料など)として計上するのは如何なものでしょうか。疑問があります。

④ 仕事中にビールを飲むこと自体いかがかと思いますが、目が届かなければやりたい放題になるでしょう。
 その費用全てを会社の経費とするのは、いささか問題有りと思います。

⑤ 今後ともそれを継続せざるを得ないのであれば、社内の従業員間の不満の種になりそうです。

⑥ そのこともあるので、税務署に相談されることを強くお勧めします。

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