相談の広場
こんにちは。
表題の件でひとつ質問させて下さい。
年末調整で従業員に還付した分の金額を、今回納付予定の所得税額から相殺を行う予定です。
その為、納入書上は0円になるのですが、その際の仕訳はどのように行えば良いでしょうか。
ちなみに従業員への還付時は下記のように仕訳しております。
給与/普通預金
預り金(社会保険料)
預り金(所得税)
預り金(住民税)
預り金(還付分)/普通預金
よろしくお願い致します。
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① 質問を逸らすようですが、最も簡便で税法上差し支えない方法を実行しています。
② まず年の最終給与計算(年末調整後)で、個人毎の所得税が徴収不足(給与から減じなければならない)になる人の分の全員合計額は、11月と同じように 借方(賃金・給料)/貸方(預り金) とします。
③ 最終給与計算(年末調整後)で、個人毎の所得税が徴収過多(所得税を還付しなければならない)になる人の分の全員合計額は、11月と異なり 借方(預り金)/貸方(諸口) とします。
④ 受給者には、現金で還付しません。給与明細書の所得税欄にマイナス表記されています。
手取りがいつもより多くなるだけです。
⑤ この結果、預り金勘定の所得税分だけを見れば、残高が借方になることもあり得ます。徴収過多の額が少ない場合は、いつもと同じように残高は貸方になります。
⑥ 1月10日の納付時には、③の残高が借方になって居たら、ご承知のように1月の納付額はゼロです。
納付書の余白に、差額は「次月以降で精算する」旨を書いておきます。
⑦ 社会保険料と住民税については、書き間違えでしょうが、年末調整による還付と言うことは有りません。
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