年末調整ということは、所得税法のことでよいでしょうか。
税法上においては、障害年金は非課税になりますので、それ以外の収入から所得を判断して扶養家族になるかどうかを確認します。
> こんにちは。従業員のご家族に精神面で障害年金を受給している子どもを持つ方がいます。障害者手帳は持っていない。とのこと
> 昨年の年末調整では正社員としては働くことができず、バイトをしながら障害年金を受給していたそうなので、社員の扶養として処理しました。
> 障害年金とバイト収入合わせて180万円以内なら今年度もそのお子さんを扶養として処理してもよいのでしょうか?