相談の広場
3年前は配偶者を30,000円、配偶者以外上限2名まで1人10,000円を支給しておりましたが、配偶者を10,000円、配偶者以外上限4名20歳未満まで1人5,000円に変更となりました。そのため、以前からいる社員は最大35,000円の差額が発生しており調整手当として支給しております。また、この手当については給与総額の中に含まれていることから退職まで保証するようになっております。このような調整手当という体系は、一般的でないと思います。何か方法はないでしょうか。
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こんにちは。
配偶者手当 30000円
家族手当(?) 10000円×2
であったのを、
配偶者手当 10000円
家族手当(?) 5000円
とされた上で、差額の35000円を調整手当という名称で支給しているということですね。
現在名称を、調整手当35000円とされていることについて、そもそも御社において調整手当がどのような手当てとして支給されているのか、によるかと思います。
他の目的に「調整手当」という名称がついている手当があり、その手当と区別したい、ということであれば、別に「○○手当」という名称の手当を新設して支給することは方法になるでしょうし、「調整手当」という名称が支障ないのであれば、そのまま支給されることで問題ないと思います。
「調整手当という体系」が一般的でない、とされていますが、どの点が一般的でないとお考えでしょうか。
> 3年前は配偶者を30,000円、配偶者以外上限2名まで1人10,000円を支給しておりましたが、配偶者を10,000円、配偶者以外上限4名20歳未満まで1人5,000円に変更となりました。そのため、以前からいる社員は最大35,000円の差額が発生しており調整手当として支給しております。また、この手当については給与総額の中に含まれていることから退職まで保証するようになっております。このような調整手当という体系は、一般的でないと思います。何か方法はないでしょうか。
回答ありがとうございます。
そもそも、家族手当を給与総額に含めていることが一般的ではないと思います。調整という言葉自体が不自然ですっきりしません。でも無くすと、不利益に当たるのでこのまま退職するまで仕方がないのでしょうか。
> こんにちは。
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> 配偶者手当 30000円
> 家族手当(?) 10000円×2
> であったのを、
> 配偶者手当 10000円
> 家族手当(?) 5000円
> とされた上で、差額の35000円を調整手当という名称で支給しているということですね。
> 現在名称を、調整手当35000円とされていることについて、そもそも御社において調整手当がどのような手当てとして支給されているのか、によるかと思います。
> 他の目的に「調整手当」という名称がついている手当があり、その手当と区別したい、ということであれば、別に「○○手当」という名称の手当を新設して支給することは方法になるでしょうし、「調整手当」という名称が支障ないのであれば、そのまま支給されることで問題ないと思います。
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> 「調整手当という体系」が一般的でない、とされていますが、どの点が一般的でないとお考えでしょうか。
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> > 3年前は配偶者を30,000円、配偶者以外上限2名まで1人10,000円を支給しておりましたが、配偶者を10,000円、配偶者以外上限4名20歳未満まで1人5,000円に変更となりました。そのため、以前からいる社員は最大35,000円の差額が発生しており調整手当として支給しております。また、この手当については給与総額の中に含まれていることから退職まで保証するようになっております。このような調整手当という体系は、一般的でないと思います。何か方法はないでしょうか。
> 回答ありがとうございます。
> そもそも、家族手当を給与総額に含めていることが一般的ではないと思います。調整という言葉自体が不自然ですっきりしません。でも無くすと、不利益に当たるのでこのまま退職するまで仕方がないのでしょうか。
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家族手当がある会社もあれば、家族手当がない会社もあります。
いずれもその会社において、規定された手当ですので、家族手当がある会社が一般的でない、とは断言できないと考えますよ。
調整手当という名称に違和感があるのであれば、別の名称にすることは双方が語彙うすれば問題ないと思います。
御社で手当の金額を変更した際に、労使が話し合って手当ての変更を行ったと思われますので、会社が差額の35000円を退職時まで支給するとしたのですから、そのときの取り決めを会社が反故にすることは望ましくありません。
仕方がない、のでなく、そのように取り決めたと考えるべきと思います。
① 一般論として、労働条件を経営側の一方的意志により労働者にとって不利益に変更することは原則認められません。
② 現在の調整手当は、その検討の結果だと思われるので、やむを得ないと思います。
変更前制度で受給していた労働者には、当該労働者が退職するまで、これを継続せざるを得ないでしょう。
③ 調整手当が賃金体系上において一般的でないとは言い切れません。名称に拘る必要はないと思います。多くの企業において、諸種の理由により調整手当を支給している例が見られます。
④ ただ、合理的な基準による家族手当は、残業など割増賃金の基準から除外できます。
長年月が経つと、調整手当の支給開始理由が不明になって、残業など割増賃金の基準額に合算すべきとの、誤解を生じて来る危険性があります。
その誤解を避けるため、「調整手当」 項目を 「家族手当調整額」 のように項目名変更することをお勧めします。
> ① 一般論として、労働条件を経営側の一方的意志により労働者にとって不利益に変更することは原則認められません。
>
> ② 現在の調整手当は、その検討の結果だと思われるので、やむを得ないと思います。
> 変更前制度で受給していた労働者には、当該労働者が退職するまで、これを継続せざるを得ないでしょう。
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> ③ 調整手当が賃金体系上において一般的でないとは言い切れません。名称に拘る必要はないと思います。多くの企業において、諸種の理由により調整手当を支給している例が見られます。
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> ④ ただ、合理的な基準による家族手当は、残業など割増賃金の基準から除外できます。
> 長年月が経つと、調整手当の支給開始理由が不明になって、残業など割増賃金の基準額に合算すべきとの、誤解を生じて来る危険性があります。
> その誤解を避けるため、「調整手当」 項目を 「家族手当調整額」 のように項目名変更することをお勧めします。
ありがとうございました。とても参考になりました。
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